低濃度PCB廃棄物の適正処理を促す取り組み
九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会が主導する元、低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の調査と適正処理についての重要な情報が発信されています。2027年3月31日までが処分期間のため、特にこの時期に注意が必要です。
1. PCBとは何か?
PCBは、安定性と耐熱性に優れた油状の化学物質ですが、その毒性が問題視されるようになりました。1968年のカネミ油症事件をきっかけに、PCBの製造および輸入は禁じられています。
2. 低濃度PCB廃棄物とは?
製造から30年以上経過した古い電気機器の絶縁油がPCBで汚染されている可能性があります。特に、PCB濃度が基準値(0.5mg/kg)を超えているものは「低濃度PCB廃棄物」として処理される必要があります。代表的な機器には、変圧器や電力用コンデンサーなどがあります。
3. PCBの調査方法
電気機器の製造年を確認し、メーカーに相談するか、場合によっては実際に採油してPCB濃度を測定することが推奨されます。特に、1990年代以前に製造された電気機器にはPCB汚染の可能性があります。確認作業は必ず停電して行うことが大切です。
4. 汚染が確認された場合の手続き
万が一、低濃度PCBが見つかった場合は、管轄の行政機関に届出を忘れずに行いましょう。また、汚染機器は法令に基づいた保管基準を守る必要があります。公式ウェブサイトには詳細な手続きが掲載されていますので、一度目を通しておくと良いでしょう。
5. 注意喚起と今後の対応
低濃度PCB廃棄物の処分は2027年までが期限です。この機会に自社の電気機器を見直し、適正な処理を行うことが社会的責任となります。早めの調査実施が求められています。
【お問合せ先】
各地域ごとの窓口は次の通りです。
- - 埼玉県:さいたま市048-829-1607、川越市049-239-7007
- - 千葉県:千葉市043-245-5682、船橋市047-436-3812
- - 東京都:八王子市042-620-7458
- - 神奈川県:横浜市045-671-2513、川崎市044-200-0159
このように、低濃度PCB廃棄物に関する適切な調査と処理は、環境保護と社会への責任を果たすために非常に重要です。早期対応を心がけ、必要に応じて専門家の助言を得て、確実に取り組んでいきましょう。