中小企業等協同組合法施行令の改正について
令和6年12月24日、金融庁は「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令」の一部を改正する政令を閣議決定しました。この改正は、中小企業及び協同組合の運営に関する権限を都道府県知事に移譲することを主な目的としています。
改正の背景
この改正は、令和5年に決定された「地方からの提案等に関する対応方針」に基づいています。この方針では、二以上の都道府県に跨る事業協同組合や商工組合などの設立に関する権限を、内閣の各大臣から都道府県知事へと移行させることが決められました。この取り組みは、地方の自立と活性化を促進するために重要です。
政令の概要
中小企業等協同組合法施行令
中小企業等協同組合法施行令に関連する改正では、以下のような変更が行われます。
- - 二以上の都道府県にまたがる事業協同組合の設立認可権限が、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、環境大臣から都道府県知事に移譲されます。
- - 国家公安委員会、金融庁、およびこども家庭庁の所管に関する権限も、内閣総理大臣から都道府県知事に移譲されることになります。
- - さらに、金融庁長官や地方環境事務所長に委任された権限も、都道府県知事に移譲されます。
これにより、事業協同組合の設立が地方で行いやすくなります。
中小企業団体の組織に関する法律施行令
同様に、中小企業団体に関する法律施行令にも改正が加わります。
- - 二以上の都道府県域を事業対象とする協業組合や商工組合の設立認可権限が、それぞれの所管大臣から都道府県知事に移行されます。
- - さらに、商工組合の事業協同組合への組織変更に関する認可権限も、同様に都道府県知事に委譲されます。
今後の予定
この改正は令和6年12月27日に公布され、12月28日から施行される予定です。この法改正によって、地方の中小企業間の協力体制が一層強化され、地域経済の発展に寄与することが期待されます。金融庁は今後も中小企業の発展を支援していく方針です。
お問い合わせ
詳細については、金融庁の公式サイトまたは電話でのお問い合わせ(03-3506-6000)をご利用ください。