健康保険証廃止間近
2026-07-29 10:20:19

健康保険証廃止間近:企業担当者必見の実務ガイド

健康保険証廃止と企業担当者が知るべきポイント



令和8年7月31日、従来の健康保険証が完全廃止されることが迫っています。今後は「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要となりますが、企業の人事労務担当者はこの移行に伴い、さまざまな実務上の課題に直面することになります。この記事では、経過措置が終了するにあたっての留意点や対応策を詳しくご紹介します。

経過措置の終了



令和7年12月1日以降、原則として健康保険証は廃止され、「マイナ保険証」や「資格確認書」が必要になります。しかし、すべての従業員がこの新しい制度に切り替えられなかったため、経過措置が設けられていました。これにより、旧健康保険証が利用できる期間が設けられていましたが、令和8年7月31日をもってこの措置が終了することになります。

企業の義務と注意点



8月1日以降は、マイナ保険証を持たない従業員が医療機関を受診する際には、「資格確認書」を提示しなければ保険給付を受けることはできません。このことは、企業の人事労務担当者にとって大変重要なポイントです。具体的には以下の点に注意が必要です。

  • - 転職や引越しへの対応: 7月31日以前であっても、従業員が転職や引越しを行った場合、その時点で旧健康保険証は無効となります。
  • - 紛失や破損時の手続き: 旧健康保険証を紛失・破損した場合は、再発行は行われないため、「資格確認書」の新規発行申請を迅速に行う必要があります。

最新情報の取得



本協会は、企業の人事労務担当者向けに、関連する制度の理解を深めるためのセミナーや動画を公開しています。特に、制度の概要や具体的な対応策を学ぶことができる内容となっています。特にメディア関係者や企業担当者向けに、個別質問会も設けていますので、必要な情報をしっかりと確認することができます。

セミナーと相談会の情報



  • - セミナー日程: 2026年8月5日(水)12:00〜18:00
  • - 形式: 電話またはオンライン
  • - 参加費: 無料
  • - 申込方法: 事務局にメールまたは公式サイトからお問い合わせください。

本セミナーでは、経過措置終了に伴って企業がすべき手続きについてや、マイナ保険証を持たない従業員への対応法、さらには採用実務における健康保険に関する確認事項の変更についても詳しく説明します。特にこれからの採用実務における注目点となります。

講師のご紹介



本セミナーの講師は特定社会保険労務士の小野純(おの・じゅん)氏です。彼は企業や教育機関で400回以上の労務研修を行っており、法律を現場にどう適用するかに重きを置いた講義が高く評価されています。あるいは、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師としても数多くの実績があります。

一般社団法人クレア人財育英協会について



クレア人財育英協会は、株式会社SAのグループ会社として2023年に設立され、雇用や労務、ハラスメント防止に関する資格や研修事業を展開しています。公式サイトでは、詳細な情報を公開していますので、ぜひ訪れてみてください。

公式サイト: クレア人財育英協会


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