遺言作成方法が多様化する時代
新日本法規出版株式会社は、2024年10月22日に公開した最新の法令記事「遺言作成方法も多様化」において、遺言書作成の変革について詳しく解説しています。この内容は、現代社会における契約や手続きのデジタル化が進展する中で、いかに遺言作成のプロセスが進化しているかを示しています。
遺言作成の基本と新しい制度
遺言書には主に二つの形式があります。ひとつは「自筆証書遺言」であり、もうひとつは「公正証書遺言」です。自筆証書遺言が選ばれる理由は手軽さですが、相続人や財産が多い場合には記載する内容が複雑になり、書式などの不備が生じる可能性があります。その点、公正証書遺言では不備を気にせずに確実に意志を伝えることができるため、多くの人に利用されていますが、手数料や事前相談が必要で手間がかかるという欠点もあります。
令和2年から始まった自筆証書遺言書保管制度は、この遺言書作成の手間を軽減する方法のひとつです。この制度では、財産目録に限り、パソコンなどを使って記入したものを添付できるようになりました。これにより家庭裁判所での検認手続きが不要になり、相続人への負担が軽減されたのです。
デジタル化の波と法務省の取り組み
一方で、日常生活がますますデジタル化される中、遺言書作成にも新たな変化が求められています。法務省は2023年4月、デジタル遺言制度の導入を検討するための法制審議会を立ち上げました。この審議会では、パソコンでの遺言書作成の可能性はもちろん、録音や録画など文書以外の方法で意志を残す方法についても議論されています。これまでの法律の枠組みを超えた新しい遺言書作成法の登場を期待する声も高まっています。
不正防止と保管方法の検討
しかし、新しい遺言書作成方法には懸念もあります。たとえば、パソコンを用いた内容では筆跡が残らないため、偽造や変造の恐れがあります。審議会では、遺言者の能力を確認する方法や、不正を防ぐための新しい方策についても議論が行われています。また、デジタル遺言書が適切に発見・保管されるシステムが必要かどうかも重要なテーマです。
公正証書遺言を作成することで、文書として公証役場に保存されるため、相続人が簡単に探索できるという安心感があります。デジタル遺言書がパスワードで管理されている場合、その発見は難しくなる可能性があります。この点でも、公正証書遺言の優位性は明らかであり、遺言作成の手軽さとその法的確実性をどう調整するかが今後の大きな課題です。
新しい遺言作成の提案
亀井真紀弁護士が執筆した「遺言作成方法も多様化」は、これからの遺言書作成におけるさまざまな変化や新制度についての理解を深めるために重要な資料です。新しい法律や制度が整う中、今までの方法だけでなく、これからの選択肢について考えることが大切です。興味のある方は、ぜひ新日本法規のウェブサイトにアクセスして、詳細な内容を確認してみてください。
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