電気通信事業法施行規則に関する意見募集
総務省が発表した内容によると、電気通信事業法施行規則および電気通信事業報告規則の改正に向けて、意見募集が行われることが決定しました。この意見募集は、令和7年1月18日から同年2月17日までの期間で実施されます。
改正の目的
電気通信事業法第40条では、電気通信事業者が外国政府等との間で重要な協定や契約を締結、変更、または廃止する際には、総務大臣の認可を必要とすることが定められています。このたびの省令案の改正は、接続料の算定に関する研究会での議論を基に行われています。
研究会の役割
「接続料の算定等に関する研究会」の座長を務める相田仁教授(東京大学)は、この研究会が通知した指針に従い、電気通信事業の透明性を高めるための基準や規則を見直すことが求められていると語っています。新たに設けられる基準が、業界全体の信頼性向上につながることが期待されています。
意見募集について
意見募集の対象となる主な文書は、以下の通りです。
- - 電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の改正案
- - 電気通信事業法関係審査基準の改正訓令案
意見を提出することができるのは、一般市民や企業、関係団体など広範な脈略が考えられています。また、電子政府の総合窓口である
e-Govの「パブリック・コメント」欄にも詳細が掲載される予定です。
提出方法
意見の提出は、郵送または電子的な手段が利用でき、郵送の場合には指定期限内に到着する必要があります。限られた期間内に意見を届けることで、法改正に対して自らの意見を反映させることができることが重要です。
今後の展望とスケジュール
寄せられた意見や提案を考慮に入れ、電気通信事業法施行規則は改正される見込みです。このプロセスは、法制度が現代の通信環境に迅速に対応するためのものであるため、社会の動向やニーズとの整合性を図る大切なステップです。
この意見募集は、国内外の通信環境を向上させるための重要な機会です。多くの皆様からの積極的な意見の提出を期待しております。 機会を逃さず、ぜひご参加ください。