和歌山市が物価高騰対策の給付金支給、減税しきれなかった方への支援策
和歌山市による物価高騰対策の給付金について
令和7年度の和歌山市における物価高騰対策が進行中です。特に、定額減税が行き届かなかった方々への支援が強化されており、具体的には「不足額給付」が提供されます。この施策は、国の経済対策に基づき急激な物価上昇から市民の生活を守るために設けられました。
定額減税の実施と背景
国は令和6年度に、基本的な税負担の軽減を図るために、納税義務者および扶養親族に対して一定の減税を実施しました。具体的には、所得税から3万円、住民税から1万円の減税が行われました。この措置は物価高騰の影響を軽減することが狙いです。
ただし、減税が全ての必要を満たすわけではなく、特に2026年度の実績額が推定額を上回った場合に「不足額給付」が行われます。つまり、定額減税により除外されかけた市民に対して、不足分を後から支給する仕組みが整えられています。
対象者について
不足額給付の対象は、令和7年1月1日に和歌山市に居住している市民の中で、以下の条件に該当する方です。
1. 令和6年分の実際の所得税額や定額減税額において、最初に算定した調整給付額を上回る方。
2. 所得が減少した場合や扶養親族が最近増えた結果、追加給付が必要となる方。
例えば、令和6年度に子どもが生まれ扶養が増えたことによって、予め申請した額よりも支給されるべき金額が多くなることがあります。このようなケースに該当すれば、その差額が給付されます。
不足額給付の詳細
不足額給付は、支給要件を満たす場合において、推定額と実績額との差額が支給されます。また、所得税が非課税となっているが、扶養親族としての要件を満たさない場合にも、個別に4万円が支給されることがあります。
申請手続きと振込について
この給付金を受けるためには、お知らせや確認書が自宅に届くことが前提です。申請が必要な場合は、和歌山市の指定するコールセンターに連絡し、手続きを行う必要があります。18年8月20日以降、順次、適格と認められた方に対してご指定の口座へ振り込まれますので、口座の確認を行ってください。
給付を受ける注意点
また、この給付金は非課税であり、差押えの対象にはなりません。受給者が亡くなってしまった場合でも、手続きに問題がない限り給付が続けられます。ただし、手続き中に亡くなった場合は注意が必要です。
今後も詳細な情報が提供される予想ですので、公式ウェブサイトやコールセンターからの最新情報の確認をお勧めします。和歌山市の政策によって、生活の安定が図られることを期待しています。