海上運送法の施行期日が決定
令和7年9月19日、国土交通省は「海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定しました。この改正は、2023年5月12日公布の海上運送法等の一部改正に基づいており、旅客船における安全性の向上を目的としています。
1. 改正法の目的と背景
改正法は、主に海上旅客運送の安全を強化するための措置を講じることを狙いとしており、旅客船の安全管理体制を整えるための各種規定が盛り込まれています。特に、旅客船運航における安全統括管理者や運航管理者の選任、職務に関する義務が重要なポイントです。このような改正は、過去に発生した事故を受けて、より慎重に施策が進められるようになっています。
2. 改正点の概要
改正法の施行日は、令和8年4月1日と定められています。この日から新たに定められた安全統括管理者および運航管理者を選任する義務が施行されることが決まりました。これにより、旅客船運航の現場において、安全管理体制を一層強化することが期待されます。
3. 今後のスケジュール
改正法の公布は令和7年9月25日(木)であり、続く施行日は令和8年4月1日(水)とのことです。この施行を通じて、海上運送業界は新たな基準のもとで安全運航を行うことになります。国土交通省では、旅客船の運航に関わる事業者に対しても、必要な情報提供やガイダンスを行っていく予定です。
4. 安全性向上の期待
この改正法によって、乗客の安全がより万全なものとなり、運航管理の質が向上することが見込まれています。海上運送にかかわる全ての人々が安心して利用できる環境が整うことになります。また、この法律の施行によって、旅客船業界全体が信頼されるサービスを提供する一助となることが期待されています。
お問い合わせ
この改正法に関する詳細な情報や、施行後の運航についての問い合わせは、国土交通省海事局安全政策課までお寄せください。
- - 電話番号: 03-5253-8111 (内線43-502、43-567、43-528)
- - 直通: 03-5253-8631
この新たな法改正を機に、海上旅客運送の安全性が飛躍的に向上し、利用者の信頼を得ることができると良いですね。