新戸籍フリガナ制度
2025-08-11 15:31:23

戸籍へのフリガナ記載制度が2025年に本格始動 - 永田町事務所が解説動画公開

戸籍にフリガナ記載制度の概要



2025年5月26日から、戸籍に「氏名のフリガナ」を記載する新しい制度が始まります。この制度の導入により、戸籍上の名前の読み方が明確にされることで、行政手続きや本人確認の精度が向上し、不正の防止にも寄与します。司法書士法人永田町事務所(東京都千代田区)では、この新制度について解説するYouTube動画と専門のコラムを同時に公開しました。

制度導入の目的



従来、戸籍には名前の読み方が記載されていませんでした。そのため、同じ漢字でも複数の読み方が存在し、外字の使用もあったため、行政や民間でのデータ照合に時間や手間がかかっていました。新制度の施行により、戸籍にフリガナが一意に登録されることで、これまでの煩雑さが軽減されることが期待されています。

施行日と手続き



戸籍フリガナ制度の適用は2025年5月26日から始まり、現在すでに戸籍を持っている方には、本籍地の市区町村より「記載予定のフリガナ通知」が送付されます。この通知に記載された内容が正しければ特に届出を行う必要はありませんが、もし誤りがある場合は訂正届を提出する必要があります。
届出期間は施行から1年間(2025年5月26日〜2026年5月25日)、手続きはマイナポータルを利用したオンライン申請、各市区町村窓口への訪問、または郵送で可能で、手数料はかかりません。

司法書士法人永田町事務所の公開コンテンツ



当事務所が公開したYouTube動画では、制度の背景や目的、届出の流れ、フリガナのルール、実務上の注意点などを詳しく解説しています。司法書士がわかりやすく説明しているため、制度についての理解が深まることでしょう。動画はこちらから視聴可能です。

また、コラム記事では制度の概要から実務対応のポイント、さらにチェックリストまでを網羅的に整理しています。詳細は当事務所のウェブサイトで公開中ですので、ぜひご覧ください。コラムの詳細はこちら

司法書士法人永田町事務所の紹介



司法書士法人永田町事務所は、東京都千代田区に位置し、会社や法人登記手続きを専門としており、制度改正や最新の登記実務に迅速に対応しています。また、企業経営者や個人の法務ニーズにも正確に応えられる体制を整えております。

  • - 所在地: 東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
  • - 代表者: 加陽 麻里布(かよう・まりの)
  • - 業務内容: 会社・法人登記(商業登記)、企業法務、渉外登記など
  • - ウェブサイト: https://asanagi.co.jp/

新制度についての詳細な情報や疑問がある方は、ぜひお問い合わせください。
【お問い合わせ】

この新しい制度が、よりスムーズな行政手続きと安心な本人確認の実現に繋がることを期待しています。


画像1

会社情報

会社名
司法書士法人永田町事務所
住所
東京都千代田区永田町1-11-28合人社東京永田町ビル5階
電話番号
03-6659-2314

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。