デジタル庁が家族口座に対する措置を発表、登録情報の抹消が進行中
デジタル庁の新たな動き
デジタル庁が公金受取口座として登録されている口座情報に関する新たな措置を発表しました。これは、登録された口座が「家族口座」と見なされた場合に該当します。同居の方や姓が同じ方など、家族に関連している口座に対して、登録内容の抹消が実施されるとのことです。この情報は、2024年10月11日時点での報道に基づいています。
家族口座に関する具体的な通知
現在、デジタル庁はご自身の口座が家族名義である疑いがある方々に、登録口座抹消の通知書を郵送しています。具体的には、2024年8月に発信した「名義の確認・変更のお願い」の通知に続くものであり、引き続き口座情報の変更がされていない方々に向けての対応です。これにより、2024年11月下旬から最新の登録口座が抹消される可能性があります。
背景と目的
デジタル庁は、デジタル社会の構築を進めるために、すべての人々が安心して公金を受け取れるインフラの整備を目指しています。そのため、公的給付の支給を迅速かつ確実に行う必要があります。この措置は、その一環として、登録された口座情報の適正化を図るものです。公金受取口座を使いたい方は、抹消処理の後に、マイナポータルを通じてご自身名義の口座を再登録する必要があります。
注意すべき点
デジタル庁からの通知は、特に詐欺や偽情報のターゲットになる可能性があります。登録の際には、不審な連絡に注意し、金銭を要求することは決してありませんので、安心して手続きを進めていただきたいと思います。また、マイナンバーカード関連の誤登録やその対応についての情報も提供されており、疑問や不安がある方はそちらを参照することが推奨されています。
連絡先
直接の問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルが受け付けています。平日は9時30分から20時まで、土日祝は9時30分から17時30分までの対応です。このような取り組みにより、デジタル社会における公金受取の透明性と安全性を高めていくことが目指されています。
デジタル庁の取り組みやこの動きにより、国民の皆様が安心して公金の受取を行える環境が整うことが期待されます。