大阪市の個人市・府民税に関する税務調査について:適正な課税に向けて
大阪市における個人市・府民税の税務調査:適正な課税に向けて
大阪市では、市税の適正・公平な課税を確保するため、個人市・府民税に関する調査を継続的に実施しています。この調査は、納税義務者(本人)または給与支払者(事業主)等を対象に行われ、市税事務所から電話や文書による問い合わせ、または市税事務所職員による訪問調査という形で実施されます。
調査の目的
調査の主な目的は、以下の通りです。
給与支払者(事業主)への調査:
提出された給与支払報告書の内容(所得控除など)の確認
従業員等の住所や転居先等の確認
給与支払報告書の提出状況の確認
納税義務者(本人)への調査:
提出された申告書の内容(所得控除や所得内容など)の確認
納税義務者の住所や転居先等の確認
勤務先(給与支払者)から給与支払報告書の提出がない場合の所得状況等の確認
申告書の提出がない場合の所得状況等の確認
個人の事務所・事業所等の開業や廃業等の確認
主な調査内容
具体的な調査内容は以下の通りです。
申告内容等に関する調査: 給与支払者から提出された給与支払報告書または納税義務者から提出された申告書について、所得控除や所得内容の調査が行われます。年末調整や確定申告、個人市・府民税の申告時には、所得控除の要件および所得内容などを十分にご確認の上、適正な申告をお願いします。
納税義務者の住所等に関する調査: 住民登録による住所・転居先等の確認ができない場合、給与支払者または納税義務者に対して調査が行われます。個人市・府民税は、地方税法の規定により、住民登録がなくても実際にお住まいの市町村に住民登録されているものとみなして課税されます。住所の届出が義務付けられているため、お住まいのご住所や転居などについて届出をされていない場合は、速やかに届出をお願いします。
給与支払報告書の提出に関する調査: 給与支払報告書の提出が確認できない場合、給与支払者に対して提出状況等の調査が行われます。所得税の源泉徴収義務がある事業主は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員(短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含む)の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。
所得状況等に関する調査: 給与支払者から給与支払報告書の提出がない場合や納税義務者から所得税の確定申告または個人市・府民税の申告がない場合、納税義務者に対して市民税・府民税申告書または照会文書の送付による所得状況等の調査が行われます。
市民税・府民税申告書の送付: 昨年度、給与支払者から給与支払報告書の提出がある方や納税義務者から所得税確定申告書の提出がある方で、今年度、それらの提出がない方などを対象に、主に9月頃に、市民税・府民税申告書が送付されます。申告が必要な方は指定の期限までに提出してください。
照会文書の送付: 給与支払者から給与支払報告書の提出がない方や納税義務者から所得税確定申告書または市民税・府民税申告書の提出がない方などを対象に、10月~11月頃に、照会文書が送付されます。指定の期限までに回答してください。
事務所・事業所等に関する調査: 個人の事務所・事業所等について、開業や廃業等の調査が行われます。大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方は、市民税・府民税申告書(区外居住者用)の提出が必要となります。
調査への協力のお願い
大阪市では、適正な課税を行うために、納税義務者や給与支払者からのご理解とご協力をお願いしています。調査にご協力いただけない場合は、税務上の不利益が生じる可能性があります。
お問い合わせ先
個人市・府民税に関する申告手続きや具体的な課税内容などについては、お住まいの区を担当する市税事務所にお問い合わせください。
関連情報
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税務調査に関する注意点
税務調査は、適正な課税を行うための重要な手続きです。
市税事務所職員は、顔写真付きの「徴税吏員証」を携帯しています。調査に来た際は、身分証の提示を求めてください。
税務調査は、法律に基づいて行われます。調査への協力は、納税義務者の義務です。
税務調査に関するご質問は、お住まいの区を担当する市税事務所にお問い合わせください。
その他
* 税に関する「詐欺行為」などにご注意ください。
大阪市では、今後も適正な課税を推進し、市民の皆様が安心して暮らせる社会づくりを目指していきます。