大阪市、介護保険事業者に対し指定一部効力停止と介護給付費返還請求を実施
大阪市は2024年2月29日、介護保険事業者「社会福祉法人慶陽」に対し、介護給付費の不正請求が発覚したとして、指定の一部効力停止と不正に受領した介護給付費の返還を求めることを発表しました。
対象事業所は、社会福祉法人慶陽が運営する「特別養護老人ホームあっとほうむ」「あっとほうむ居宅介護支援センター」の2施設です。不正は、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、介護予防短期入所生活介護、居宅介護支援の4つのサービスにおいて確認されました。
不正の内容
- - 短期入所生活介護:令和2年9月から令和5年2月までの間、実際には退所していない利用者を退所したとして「サービス提供の記録」を虚偽作成し、「定員超過利用減算」「長期利用減算」を行わず、また、算定できない加算を不正に請求し、受領していました。
- - 介護老人福祉施設、介護予防短期入所生活介護:一体的に運営する短期入所生活介護において、介護給付費の請求に関する不正が行われたため、法令違反と判断されました。
- - 居宅介護支援:令和2年9月から令和5年2月までの間、短期入所生活介護を退所していない利用者を、退所したとして「給付管理票」を虚偽作成し、同法人が運営している短期入所生活介護「特別養護老人ホームあっとほうむ」における介護報酬の不正請求をほう助していました。
処分の内容
大阪市は、介護保険法に基づき、社会福祉法人慶陽に対し、以下の処分を行いました。
- - 指定の一部効力停止: 6か月(令和6年3月1日から令和6年8月31日までの間)
- - 介護給付費の返還請求: 不正に請求し受領していた介護給付費(加算額を含む)17,900,945円
返還金額の詳細
- - 短期入所生活介護: 17,900,945円(不正請求額12,786,389円、加算額5,114,556円)
- - 介護老人福祉施設、介護予防短期入所生活介護、居宅介護支援における返還金はありません。
大阪市は、今後も介護保険制度の適正な運用を図るため、不正行為に対する監視・指導を強化していくとしています。