2024年10月1日より新しい「代表取締役等住所非表示措置」が施行され、企業の代表者の住所が登記事項証明書において公に公開されることがなくなります。この制度は、ストーカーや特殊詐欺といった犯罪のリスクが高まっている昨今の状況を背景にするものです。この新制度により、登記事項証明書の住所は市区町村レベルまで表示されることとなり、具体的な番地は非表示となります。
代表取締役等住所非表示措置の概要
従来は、株式会社の代表取締役などの住所が登記簿に記載され、誰でも閲覧可能でした。しかし、新制度の施行により、代表取締役の住所を既存の住所表記から市区町村までにとどめられる手続きが取れるようになります。
対象
この措置は、主に株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人が対象です。該当する登記情報には、登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスが含まれます。
申請方法と必要書類
住所非表示の申請は単独では行うことができず、他の登記手続きと同時に行う必要があります。申請可能なタイミングとしては、設立登記、代表取締役の就任や重任登記、住所変更登記、管轄外本店移転登記、清算人就任登記が挙げられます。
必要書類としては、法人の本店所在地の実在性を確認するための書類(配達証明書や司法書士による確認書類)、代表取締役等の住所確認書類(住民票、印鑑証明書、運転免許証等)、実質的支配者の本人確認書類が必要です。また、過去の住所情報は自動的には非表示にならないため、必要があれば同時に変更手続きをすることが望ましいです。
メリットとデメリット
この新制度によるメリットとして、プライバシー保護が強化され、ストーカーや嫌がらせ行為のリスクを軽減できる点が挙げられます。また、特殊詐欺や強盗といった犯罪からの防御にも繋がるでしょう。一方、デメリットとして取引先の信頼性に影響が出る可能性があります。登記簿に代表者の住所が記載されなくなることで、金融機関などから追加書類が求められる場面が考えられます。また、新たな手続きを要することから、手続きの煩雑さも気がかりです。
制度の有効活用に向けて
制度を最大限に活かすためには、代表取締役が1名のみの会社では、任期を縮め、早期に重任登記を行って迅速に非表示措置を適用することができます。また、住所変更を計画中の場合は、変更登記とともに申請することで、過去の住所情報も非表示にすることが可能です。
最後に、この新制度について詳細な情報を提供している司法書士法人永田町事務所のウェブサイトには、制度の具体的な手続きや注意点が詳しく記載されていますので、プライバシー保護や安全対策を考慮する企業の方々はぜひチェックしてみてください。安心してビジネスを進めるために、正しい知識を持つことが重要です。