プベルル酸に関する消費者庁と厚労省の情報不一致問題
株式会社薫製倶楽部が、消費者庁によるプベルル酸の使用に対し、厚生労働省からの同定書類が存在しないことを指摘し、岡山地方裁判所において国家賠償を提起しました。この問題の経緯を探ります。
1. これまでの経緯
令和8年6月15日、当社は消費者庁に対し情報公開請求を行い、その後の同年7月4日および6月15日付で審査請求を行いました。消費者庁は、これについて令和8年8月28日付で6通の裁決書を却下しました。その結果、当社は消費者庁の判断に疑問を持つことになりました。
2. 開示文書が示したこと
消費者庁が下した不開示決定は、対象文書が「厚生労働省から提出された資料を配布・引用した」ことに起因します。これは、消費者庁がプベルル酸に関する情報を独立して取得したのではなく、厚生労働省の資料に依存していることを示唆しています。一方、厚生労働省からの開示文書によると、紅麹にプベルル酸が含まれる証拠は存在しないということであり、科学的な根拠も示されていません。さらに、プベルル酸を原因物質として明示した事実もないとされています。
3. 当社が確認を求めている点
消費者庁が根拠としている厚生労働省の資料が、プベルル酸の含有および同定を示す書類がないとされている以上、消費者庁が『プベルル酸』を使用する根拠が何であるのか、確認する必要があります。当社は、今後の透明性の確保と、消費者に対する適切な情報提供の重要性を訴えています。
4. 請求の内容
この提起の請求額は1円に設定されていますが、当社は損害の金額を問題視しているわけではありません。主な目的は、行政文書上の情報の整合性を確認することです。
本リリースについて
この件に関する「文書不存在」といった記載は、行政文書の保有に関する回答であり、科学的知見の存否に関して我々の判断を示すものではありません。また、記載の評価は当社の主観に基づいています。
追記
この度、株式会社薫製倶楽部はLINE公式アカウントを開設しました。紅麹文化の名誉を回復するため、情報公開請求の結果や行政文書の内容を随時お知らせしていく予定です。
会社概要
- - 会社名: 株式会社薫製倶楽部
- - 代表者: 代表取締役 森雅昭
- - 所在地: 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
- - 事業内容: 薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ)
- - 紅麹関連情報: 紅麹情報