構造改革特区における農地取得事業の調査実施についてのご案内

構造改革特区における農地取得事業の調査について



令和8年7月23日、内閣府地方創生推進事務局と農林水産省経営局より、特定法人による農地取得事業に関する調査が発表されました。この調査は、構造改革特別区域で提供される特例措置を通じて、農地についての法律がどう活用されるのか、またその効果を測定することを目的としています。

特例措置の概要


特定法人による農地取得事業は、特定の要件を満たすことで農地所有適格法人以外の法人にも農地の所有権取得が許可されるというものであります。この特例は、農業の生産性向上や地域活性化を促すために設けられたものであり、農業従事者や法人にとっての新たな機会を提供しています。構造改革特別区域の基本方針に基づき、この事業の評価が今年度行われる予定です。

調査の目的と内容


今回の調査は、特定法人による農地取得事業の影響や効果についての意見を収集することを目的としています。対象は中山間地域に位置する市町村及び全国の法人ならびに農家です。参加者には、以下の内容について意見を提出していただくようお願いしています。
  • - 特例措置の利用状況
  • - 農業への影響
  • - 地域経済の変化

調査には5~10分程度の時間が見込まれており、回答期限は令和8年8月14日です。意見をお寄せいただくためのフォームは、以下のURLからアクセス可能です:

プライバシーについて


なお、調査結果は特定の市町村名や事業者名が識別できる形では公表されることはありませんので、参加者の個人情報は守られます。また、本調査に関する意見や質問がある方は、以下の問い合わせ先にてお尋ねください。

結びに


この調査は、地域の特性に応じた振興策として設けられた特例措置の評価に重要な役割を担っています。調査に参加されることで、よりよい農業政策の構築につながることが期待されています。多忙な中ではありますが、皆さまの貴重な意見をお待ちしております。

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