企業価値担保権付き融資の基本的考え方を金融庁が公表

企業価値担保権付き融資の評価に関する公表



令和7年4月28日、金融庁は「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方について(案)」を発表しました。この文書は、事業性融資を推進するために新たに創設される企業価値担保権の扱いに関する基本的な考え方を整理したものです。主に金融機関から寄せられた疑問に応えています。

企業価値担保権の意義と背景


企業価値担保権には、企業の持つ不可視の資産を担保として評価し、融資を促進するという意義があります。金利の低下や企業の成長を促す手段として注目されていますが、その実施にあたっては評価方法や引当の取り扱いが大きな課題となります。

例えば、自己査定や償却、引当が不動産担保と同様に扱えるのか、あるいは無担保と同様の扱いになるのか、といった具体的な疑問が挙げられています。

平成の金融検査マニュアルとの違い


発表された考え方は、以前の金融検査マニュアルのような画一的な指針ではありません。むしろ、金融機関が自らの判断で適切に対応することを前提にした参考として提供されています。これは、今後の企業価値担保権の取扱いにおける柔軟性を持たせるための措置といえるでしょう。

意見の募集


金融庁では、この案に関しての意見を募集中です。締切は令和7年5月28日(水)10時30分まで。意見を提出する際、氏名や業種、連絡先を記入することが求められています。寄せられた意見は、個別に回答はされないものの、大切にされるとしています。

また、匿名を希望する場合は、その旨を記載の上で提出することも可能です。開示請求があった場合、意見の内容とともに氏名が公開される可能性があるため、その点も留意が必要です。

まとめ


企業価値担保権付き融資の評価や引当方法についての見解は、今後の金融制度に影響を与える重要な要素です。関係者はこの動きに注目し、自らの意見を形にするチャンスとして活用することが求められています。金融業界のさらなる発展のために、皆の意見が重要な役割を果たすことになるでしょう。

詳しい情報は金融庁の公式サイトで確認できます。また、意見募集に関する詳細は e-Gov のウェブサイトをご覧ください。

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