住民基本台帳法施行令改正案に関する意見募集結果についての報告
住民基本台帳法施行令の改正に関する意見募集の結果
令和7年1月29日、総務省は住民基本台帳法施行令の一部改正案に関する意見募集の結果を発表しました。この募集は令和6年12月13日から令和7年1月16日の間に実施されましたが、意見の提出はありませんでした。この結果から、市民の関心が高くないことが伺えます。
改正の背景
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関連しており、特に戸籍法と住民基本台帳法の改正によって、旧氏に係る旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とすることが求められました。これにより、戸籍や住民票に加えられた新たな情報の整備が必要とされたのです。
この改正案は、今後の行政手続きの透明性と正確性を高め、個人の識別を容易にすることを目的としています。住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)の整備により、経過措置を含むいくつかの規定も整えられました。
意見の募集結果
意見募集の期間中、総務省は市民からのフィードバックを広く期待していましたが、結果的には意見が提出されることはありませんでした。これは市民の参加意識が低いのか、あるいはこの法改正に関する情報が周知されていなかったのか、今後の課題として残りました。
政令の公布について
その後、今回の改正案に基づく住民基本台帳法施行令の一部が、令和7年1月29日に公布され、施行日は令和7年5月26日と定められています。これにより、正式に旧氏の振り仮名を住民票に記載することが可能となります。
まとめ
住民基本台帳法施行令の改正は、個人識別の向上を目指す重要なステップですが、その意見募集の結果が空振りに終わったことで、市民の意識向上が求められる結果となりました。今後は、改正内容について広く周知し、意見を募るための施策も必要です。