消費者委員会第488回本会議で特商法施行令の改正が議論される
消費者委員会第488回本会議の概要
2026年5月12日、消費者委員会の第488回本会議が開催され、主な議題として「特定商取引に関する法律施行令の一部改正」が取り上げられました。この改正は、消費者の権利を守るために重要なものであり、特定商取引法の目的に沿った内容となっています。
開会の挨拶と参加者の紹介
会議は、鹿野委員長による開会の挨拶から始まりました。通信のトラブルがあったものの、無事に会議が開始され、委員の面々が紹介されました。委員の中には、黒木委員長代理、今村委員、大澤委員などで、遠藤課長(消費者庁)と小澤室長(金融庁)も説明者として加わりました。
特商法改正の目的
特定商取引法は、消費者が被害を受けることを防止するための法律です。訪問販売や通信販売など、消費者トラブルが生じやすい取引が対象となります。今回の改正は、特に新たに設立された「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関連しています。これにより、特商法の適用範囲が広がり、消費者保護がさらに強化されることを目指しています。
改正施行令についての議論
議論の中では、特商法改正施行令における適用除外の判断基準が確認されました。特に、消費者被害に対する是正措置が整備されていることがポイントです。委員らは消費者保護を目的とした法整備の重要性を強調し、適切な規制が設けられるよう求めました。
金融庁による説明
金融庁からの説明では、改正資金決済法の成立に伴い、仲介業者が登録制となることが紹介されました。これにより、利用者から預託を受けず、媒介行為のみを行う仲介業者の規制が整備され、消費者保護が図られるとのことです。
質疑応答の時間
会議では質疑応答が行われ、委員からの質問が多く寄せられました。特に、消費者トラブルの救済策についての質問や、仲介業者が将来的に市場で大きな影響力を持つことについての懸念が表明されました。これに対して金融庁は、トラブル発生時の相談窓口が設置されていることを強調し、利用者保護に努める体制を整えていると説明しました。
最終決定と締めくくり
議論の結果、改正案には異論がなく、委員会として改正を内閣総理大臣に答申することが決まりました。今後も消費者保護を最優先に考え、必要な法整備を進めていくとの意見が多く出されました。
このように、第488回消費者委員会本会議では、特定商取引法施行令の重要な改正が議論され、消費者保護の観点から多くの意見が交わされました。改正施行令が実現することで、より安心して取引ができる環境づくりが進むことが期待されます。