外国年金受給者の生存証明手続きの課題と改善策
外国年金受給者の生存証明手続きの課題と改善策
近年、日本に帰国した外国で就労し、公的年金制度に加入していた日本人が、外国年金を受給するためには、生存証明書を外国年金運営機関へ提出する必要があります。しかし、この手続きは市区町村の認証が求められる場合が多く、多くの受給者や市区町村にとって負担となっています。
調査の背景
総務省が実施した調査によれば、帰国者が外国の年金を受給する際に必要な生存証明書については、各国の運営機関が市区町村などの第三者による証明を要求するケースが多々あります。しかし、現在の日本の法令には生存を証明する制度が整備されておらず、市区町村の判断に任されているのが現状です。このことに対し、外国年金受給者からは「市区町村で認証してもらえなかった」という行政相談が相次いでいます。また、市区町村からは「外国語の生存証明書の理解が難しく、翻訳作業が大変」という声も寄せられているという課題があります。
調査結果
今回の調査では、対象とした20か国のうち16か国が生存証明書に市区町村等による認証を求めており、その中の5か国では住民票の写しの添付が認められていました。興味深いことに、4か国では生存証明書に日本語が併記されていることが判明しましたが、翻訳に関しては依然負担が大きいとされています。
提言
このような課題を解決するため、総務省は以下の提案を行いました。まず、認証を求められる市区町村は外国年金運営機関と連携し、住民票の写しの提出が可能であることを検討する必要があります。また、生存証明書の様式に関する情報を日本年金機構のウェブサイトに掲載し、受給者や市区町村の負担を軽減することが重要です。この取り組みにより、外国年金受給者が簡素化された手続きで年金を受け取ることができるようになることを期待しています。
まとめ
結論として、外国年金受給者の生存証明手続きに関する調査からは、顕在化した問題とそれに対する改善策が明らかになりました。市区町村と外国年金運営機関との連携強化により、受給者の負担を減少させることが求められています。これにより、帰国した日本人が年金を受け取るための手続きが円滑になることを期待しています。