住民基本台帳法改正に伴う意見募集が開始 - 施行令変更についての周知

住民基本台帳法改正に関する意見募集



総務省は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行にともなう経過措置を定める省令(案)について意見を募集することを発表しました。改正の施行は令和7年3月27日から始まり、意見の提出期限は同年4月25日までとなります。この機会に、制度の変更についての理解を深め、自身の意見を政府に届けるチャンスです。

改正の背景


住民基本台帳法施行令の改正によって、新たに旧氏の振り仮名が住民基本台帳に追加されることになります。この改正は、混乱を避けるために重要な措置です。また、改正令附則により、住民基本台帳法施行令に基づく記載請求の際に必要な経過措置が定められました。この背景には、戸籍等に旧氏の振り仮名がない場合の特例が含まれます。

意見募集について


今回の意見募集は、住民基本台帳法施行令改正に関する詳細な資料をもとに行われます。意見提出対象は、改正に関する具体的な省令案です。意見募集要領について詳しくは、関連書類を参照してください。

意見提出の方法


意見は、郵送またはオンラインで提出できるほか、総務省の公式ウェブサイトにも情報が掲載されています。必着の締切日は令和7年4月25日なので、早めの意見提出をお勧めします。

今後の予定


寄せられた意見は、今後の政策決定に反映される予定です。関係資料については、総務省のウェブサイトやe−Govで詳細が確認できます。これにより、より多くの市民が政策に参加することが期待されています。

資料の入手


関係する資料は、総務省のウェブサイトの中の「報道発表」セクションや電子政府の窓口からのダウンロードが可能です。対面での配布も行っているため、必要な資料を手に入れやすい環境が整っています。

連絡先


意見提出や資料についての具体的な問い合わせは、総務省自治行政局住民制度課の杉浦まで電話で連絡が可能です。電話番号は03-5253-5517です。

私たちの意見が、生活に大きな影響を与える地方行政の仕組みに反映されることを願って、積極的に参加していきましょう。

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