薬機法と景表法の広告表現違反調査
株式会社REGAL COREが実施した定期調査の結果、薬機法・景品表示法に違反する広告表現が依然として多く見受けられました。調査は2025年8月から9月にかけて行われ、複数のWEBメディア広告について検証が行われました。
調査概要
この調査は、任意に選ばれたWEBメディアで配信された広告、特に記事風ページ(記事LP)を対象にしています。そこで使用された表現が法令に照らしてどうなのかの判断が行われました。特に消費者を守る観点から、誤認を招く可能性のある表現を探ることに焦点が当てられています。
調査の結果
調査の結果、以下のような具体例が挙げられています。
1. 健康食品の表現
広告には、医薬品的効能が謳われたり、誇大広告に該当する表現が多数確認されました。
- - 誇大表現: 「必ず痩せる」「女性ホルモンの働きを活かす」といった内容が見受けられ、実際の効果が不明瞭で消費者を誤解させかねない状況です。
- - 効果の誇張: 例えば「髪がつやサラ」や「肌がぷるん」といった表現は、あたかも即効性があるかのように受け取られるリスクがあります。
2. 機能性表示食品
こちらにも問題があり、届出内容を逸脱した表現が存在しています。具体的には、「視力が改善される」といった訴求があり、科学的な根拠が不十分であると判明しました。
3. 化粧品に関連する表現
化粧品広告では、「しみ消えた」や「腕が細くなる」など、効果が誇張される表現が散見され、誤解を招く危険性があります。特に、医薬部外品でない商品があたかも医薬品のような効能を謳うことは法令違反です。
課題と企業の責任
この調査結果は、消費者に対する大きな影響を考慮した場合、企業の広告戦略に対する見直しが必要であることを示唆しています。REGAL COREは、適法な広告表現を促進する「AD Alert」というツールを提供し、広告審査を行っています。
まとめ
今後も引き続き、広告表現についての調査と改善が行われることで、消費者が安心して商品を利用できる環境が整うことが期待されます。