GENTLE MONSTERの法的措置
2026-02-18 21:42:20

GENTLE MONSTER、知的財産権を守るための法的措置を強化

国際的に展開するアイウェアブランド、GENTLE MONSTER(ジェントルモンスター)を持つアイアイコンバインド(IICOMBINED)は、最近の知的財産権侵害問題に対し、民事及び刑事の両面から法的手段を講じることを決定しました。これは、特に韓国において、競合他社によるデザインの無断使用が疑われたためです。

具体的には、株式会社BLUE ELEPHANT(ブルーエレファント)の代表に対して不正競争防止法及びデザイン保護法違反の容疑で拘束令状が発付されました。アイアイコンバインドは、この行動を司法が創作の価値を守るために下した厳正な判断として評価しています。今回は、これに関する詳細な経緯と、今後の対応策についてお伝えします。

法的措置の背景


アイアイコンバインドは、GENTLE MONSTERのデザイン権が侵害されているとの主張を持ち続け、特にBLUE ELEPHANTの製品がGENTLE MONSTERのブランドデザインに非常に類似している点を問題視しています。これにより、両社のショールームや製品のデザインの類似性が検証され、専門機関による3Dスキャニング分析では、BLUE ELEPHANTの販売製品のうち約80製品に対し、33製品がGENTLE MONSTERの製品と95〜99%の類似度を示しました。

詳細な比較分析


特に注目すべきは、アイウェアの重要な構成要素であるレンズやフレームなどに於いて、高い一致度が確認された点です。2021年に発表されたGENTLE MONSTERの「JEFF」モデルは、2023年のBLUE ELEPHANT製品と99.9441%の類似度を示しています。このような類似は、製造工程における通常の誤差から考えても異常な数値であり、アイアイコンバインドによれば、同一製品を再制作した場合でも約93%しか類似しないとしています。

空間デザインの類似性


製品だけでなく、ブランドの空間設計にも類似性が見られました。GENTLE MONSTERの上海店舗とBLUE ELEPHANTの明洞店舗を比較した結果、両者の空間演出における共通点が発覚しました。また、アイウェアポーチのデザインに関しても、GENTLE MONSTERが2年前に公開したデザインとまったく同じものが、約2年後にBLUE ELEPHANT名義で特許出願されていたことが明らかになっています。

法的手続きの進行


アイアイコンバインドは、現在この問題に関して損害賠償請求訴訟も進行中です。「製品デザインや空間演出に関する創作活動は我々の中核的資産である」とし、「知的財産権に対する侵害には決して寛容でない姿勢を貫く」と強調しています。これは、民事及び刑事を問わず、全ての法的手段を講じる意向を示しています。

この件は、韓国の司法手続きが進行中であり、アイアイコンバインドは裁判所の判断を尊重しつつ、適法な手続きを通じて継続的に対応していく方向です。これにより、GENTLE MONSTERは、今後も自身の創作物の価値を守り続ける姿勢を強調しています。知的財産権の保護は、ブランドの信頼性と価値の基盤であり、今後の市場においても重要なテーマであり続けるでしょう。


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会社情報

会社名
株式会社 IICOMBINED JAPAN
住所
東京都渋谷区渋谷1-3-3ヒューリック青山第二ビル 6階
電話番号

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