同性カップル世帯の住民票記載問題、総務省は実務上の課題を指摘 - 松本総務大臣会見
同性カップル世帯の住民票記載、総務省が実務上の課題を指摘 - 松本総務大臣会見
長崎県大村市が同性カップルの世帯に交付した住民票の記載内容をめぐり、松本総務大臣は7月9日の閣議後記者会見で、総務省の見解を説明した。
問題となっているのは、同居する男性パートナーの続柄欄に「夫(未届)」と記載された住民票。総務省は、大村市からの問い合わせに対し、住民基本台帳法の運用実務上、課題があると回答したという。
松本大臣は会見で、「住民基本台帳は住民の居住関係を公証する資料であり、実務上の位置づけである」と強調。住民票の記載をもって、価値観や政策の運用を判断するものではなく、実情を表すものであると説明した。
具体的には、社会保障制度などでは、法律上の夫婦と同様に扱われる事実婚の場合に「夫(未届)、妻(未届)」と記載されてきたが、今回の大村市の事例では、そのような前提がないにもかかわらず「夫(未届)」と記載された点を問題視した。
また、住民票の続柄欄のみで、各種社会保障などの窓口における適用の可否を判断することが困難になる可能性などを挙げ、実務上の課題が生じる恐れがあると説明した。
同性パートナーの法的取扱いについては、様々な議論がされていることを認めつつ、松本大臣は「総務省としては、その状況はしっかり注視してまいりたい」と述べ、今後の動向を見守る姿勢を示した。
総務省は、大村市に対して、住民票の記載内容の修正を求めるのではなく、助言という形で丁寧に説明したと説明。今後の対応としては、全国の自治体からの問い合わせに対応していくため、情報共有を図っていく方針を示した。
今回の総務省の見解は、同性カップル世帯に対する住民票の記載について、法的根拠に基づいた明確な指針を示すものではない。今後の議論では、同性パートナーの法的権利の保障と住民基本台帳法の運用とのバランスをどのように取るかが課題となる。