金融庁、国家戦略特区関連府令案のパブリックコメント結果を公表

金融庁、国家戦略特区関連府令案のパブリックコメント結果を公表



2024年11月18日、金融庁は「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)」に関するパブリックコメントの結果を公表しました。

この府令案は、国家戦略特別区域における特定事業の規制に関する特例を定めるもので、9月17日から10月17日にかけて意見募集が行われました。その結果、2団体(個人を含む)から計3件の意見が提出されました。

金融庁は、寄せられた意見の概要と、それに対する考え方について別紙で公開しています。これらの意見は、府令の最終的な内容に反映されている可能性があります。

新府令の施行と特例適用



この内閣府令は11月18日に公布され、同日より施行されました。同時に、「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令第一条に関するガイドライン」も施行されました。

ただし、府令で定められた特例は、国家戦略特別区域会議が作成し、内閣総理大臣が認定した区域計画に特定事業の実施主体として定められた者のみが適用対象となります。

特定事業の実施を希望する事業者は、国家戦略特別区域会議が定める手続きに従い、構成員公募への応募や、自らを実施主体に加えるための申し出を行う必要があります。構成員公募等の情報は、内閣府ホームページで公開されます。

国家戦略特区における規制緩和



今回の府令改正は、国家戦略特別区域における規制緩和の一環として位置づけられます。国家戦略特区は、経済活性化やイノベーション創出を目的として、特定地域において規制緩和を行う制度です。

金融分野においても、新たなビジネスモデルの創出や国際競争力の強化を促進するために、規制改革が進められています。今回の府令改正も、その流れの中で行われたものと考えられます。

今後の展開



今回のパブリックコメントの結果を踏まえ、金融庁は引き続き、国家戦略特別区域における規制改革を進めていくものと予想されます。今後、具体的な事業内容や、特区における規制緩和の進捗状況について、注目が集まるでしょう。

関係者にとっては、この府令とガイドラインの内容を精査し、自社事業への影響を検討することが重要となります。また、特区への参入を検討している企業は、内閣府ホームページで公開される情報を入念に確認する必要があるでしょう。

この改正は、日本の金融業界における規制環境の変化を示す重要な出来事であり、今後の動向に注目が必要です。特に、特定事業の実施主体として認定されるための手続きや条件、そして、それによってどのようなビジネスチャンスが生まれるのか、詳細な情報が待たれます。

金融庁は、今後も国家戦略特別区域における規制改革を推進し、日本の経済活性化に貢献していく姿勢を示しています。

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