大阪市療育手帳交付規則の一部改正について - 発達支援医療機関の指定基準変更 -
大阪市療育手帳交付規則の一部改正について
大阪市では、療育手帳交付規則の一部改正が行われ、発達支援医療機関の指定基準が変更されました。この改正は、児童福祉法の改正に伴うもので、指定発達支援医療機関の根拠法条項が変更されたため、それに伴い規則も改正されたものです。
改正内容
今回の改正では、療育手帳交付規則第4条第2項中「指定発達支援医療機関」の根拠法条項が、「同法第6条の2の2第3項」から「同法第7条第2項」に変更されました。
改正の背景
児童福祉法の改正により、発達支援医療機関の指定に関する規定が変更されました。この改正により、発達支援医療機関の指定基準も変更される必要が生じ、それに伴い療育手帳交付規則も改正されました。
意見公募手続について
この規則改正については、意見公募手続は実施されませんでした。これは、法の改正に伴うもので、法から引用している規定を法に合わせて改正するものであることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第9号アに該当するためです。
今後の展開
今回の改正により、療育手帳交付規則がより法令に適合したものとなりました。大阪市では、今後も児童福祉法の改正状況等を踏まえ、療育手帳交付規則の見直しを検討していくとしています。
問い合わせ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8081
ファックス:06-6202-6962
関連情報
大阪市療育手帳交付規則の一部を改正する規則 (PDF形式, 92.46KB)
大阪市オープンデータポータルサイト
まとめ
大阪市では、児童福祉法の改正に伴い、療育手帳交付規則の一部改正が行われました。この改正により、発達支援医療機関の指定基準が変更され、療育手帳交付規則がより法令に適合したものとなりました。