埼玉県特別高圧受電事業者支援金の流れを徹底解説!
埼玉県では、令和7年5月26日より「特別高圧受電事業者等支援金」の申請受付を開始します。これは、高騰する特別高圧電力価格が中小企業に与える影響を軽減するために、特別に設けられた支援制度です。支援の対象となるのは、県内で特別高圧電力を利用している事業所で、中小企業者が主な対象です。
支援金の概要
この支援金は令和7年1月から3月までの3か月間の利用に基づいており、具体的には以下のように交付額が決定されます。
1.
特別高圧電力を直接使用している場合:使用量に応じた金額が交付されます。
2.
商業施設等に入居している場合:賃貸契約に基づく床面積に応じた金額が支給されます。
- なお、賃借面積は契約書に記載されたものを基に算出されます。
- もし令和7年1月1日から3月31日の間に入退居があった場合は、その期間に応じて金額が調整されます。
申請の手続きについて
申請は電子申請のみで行うことができ、専用のWEBフォームを通じて手続きが進められます。申請受付期間は、令和7年5月26日から7月17日まで。受付は午前9時から開始しますので、注意が必要です。
さらに、特別高圧電力を一括受電している工業団地に入居する中小企業については、事業協同組合を介しての申請が可能です。
申請方法の詳細
申請を行う際は、埼玉県特別高圧受電事業者等支援金の専用ウェブサイトにアクセスし、必要事項を記入の上送信してください。また、何か不明な点がある場合は、埼玉県特別高圧受電事業者等支援金コールセンターに問い合わせることで、具体的なアドバイスを受けることができます。電話番号は0120-917-229で、受付時間は午前9時から午後5時まで(土日祝除く)となっています。
まとめ
この支援金は、現状の高電力価格の中で中小企業が生き残り、成長していく上で非常に重要な制度です。各企業は、申請期間を逃さないように注意し、ぜひ最大限の支援を受け取ることをおすすめします。詳細な交付要件や適用の条件については、公式ウェブサイトもご確認ください。
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