知らなきゃ損!専業主が保険料0円で得られる年金の仕組み
最近、専業主婦や主夫には朗報があります。それは、
第3号被保険者制度を利用すれば、保険料を支払うことなく将来の年金資格を得られるということです。しかし、この制度にはいくつかの条件があり、誤解されやすい部分もあるため、理解しておくことが重要です。
第3号被保険者とは?
第3号被保険者とは、配偶者が厚生年金に加入している家庭の主として、年収130万円以下の61歳未満の人が該当します。この制度を利用することで、保険料を支払うことなく年金を受け取る資格を満たすことができます。
ただし、自動的に適用されるわけではなく、配偶者が属する企業や公務員の勤務先での申告が必要です。申告を怠ると、未納扱いとなり、将来的に受け取れる年金額が減少する危険性があります。
申告しなければどうなるのか?
もし申告をしなかった場合、未納となり、年金の額に影響を及ぼす可能性があることを忘れてはいけません。具体的には、未納期間が続くことで、将来受け取る年金の金額が減ってしまうこともあります。このため、しっかりと手続きを行うことが重要です。
具体的な条件
第3号被保険者の条件は次の通りです:
- - 配偶者が厚生年金に加入していること
- - 年齢が60歳未満であること
- - 年収が130万円以下であること
この条件を満たすことで、年金を受け取る資格を得ることができます。ですが、もし収入が130万円を超える場合、制度から外れてしまうため注意が必要です。
セミナーのご案内
このような制度について詳しく知りたい方に向けて、
セミナーが開催されます。日時は2025年9月23日(火)12:00〜13:00で、場所は
千代田区紀尾井町本社ビル6Fです。このセミナーでは、具体的な制度の仕組みや申告に関する情報が提供されます。
特に、セミナーの講師である
小野純(おの・じゅん)特定社会保険労務士は、400回以上の研修経験があり、法律をどのように現場に適用するかを重視した内容が定評です。
最後に
将来の金銭面の不安を解消するためにも、この制度やセミナーに関する知識を深めることは非常に重要です。興味のある方は、ぜひ参加してみてください。年金に関する正しい知識を身につけて、安心した将来を手に入れましょう。
一般社団法人クレア人財育英協会は、これからも雇用や労務に関する研修や情報提供を行っていきます。公式サイトもぜひご覧ください。