住民基本台帳法施行令改正に関する意見募集結果の発表

住民基本台帳法施行令改正案の結果報告



総務省は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令案について、最近行った意見募集の結果を発表しました。このプロセスは、法律の透明性を高め、住民の意見を反映させる目的で実施されました。

1. 改正の背景



住民基本台帳法の見直しは、令和6年12月24日に決定された「地方からの提案等に関する対応方針」に基づいています。この方針の一環として、より効率的な手続きを促進するため、令和7年中に必要な改正を行うことが求められました。その結果、同一市区町村内であれば、旧氏に関連する戸籍謄本の添付を不要にするための改革が提案されていました。

1.1. 目的



この改正により、住民が旧氏に基づく請求を行う際に、戸籍謄本などの書類を添付する手間が省かれ、行政の効率性が向上することが期待されています。これにより、住民の手続きが簡素化され、よりスムーズなサービス提供が実現するのです。

2. 意見募集の結果



意見募集は令和7年10月23日から11月21日までの間に行われ、結果として2件の投稿がありました。これらの意見は、住民基本台帳法施行令の改正案に対する市民の関心を示しており、今後の政策に反映されることが重要です。

2.1. 提出された意見とその考え方



公表された2件の意見に対して、総務省は以下のような考えを示しました。提出された意見は、法改正の必要性を認めつつも、住民が実際に新しい手続きに慣れるまでの過渡期を懸念するものでした。総務省は、住民の不安を解消するため、十分な周知を行うことを約束しています。

3. 政令の公布と施行



今回の意見募集を受けて、住民基本台帳法施行令の改正が実施され、令和7年12月10日付けで公布されました。この改正は即日施行され、住民に対する新しい手続きが開始されます。

このように、総務省は住民の意見を積極的に取り入れながら法改正を進めており、今後も透明性のある取り組みを継続していく方針です。

4. お問い合わせ



詳しい情報については、総務省自治行政局住民制度課までお問い合わせください。電話番号は03-5253-5517です。

以上の改正は、行政サービスの改善に向けた重要なステップと言えるでしょう。今後も住民の声を大切にした法令の整備が進むことを期待しています。

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