大阪市自転車駐車場条例施行規則改正:風俗営業規制との整合性強化

大阪市は、自転車駐車場の設置に関する条例施行規則の一部を改正しました。改正は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正に伴うものです。

改正の主な内容は、同法律施行規則の条項を引用している条例施行規則別表の規定を整備することです。具体的には、条例施行規則第16条第5項中の「第7条」を「第7条第1項」に、第4号様式中の「第7条第1項」を「第7条」に、第7号様式及び第8号様式中の「第9条第1項」を「第9条」に改めるといった修正が行われました。

今回の改正によって、大阪市における自転車駐車場の設置に関する条例施行規則は、風俗営業等の規制に関する法律との整合性を強化し、より明確で分かりやすいものとなりました。

なお、今回の改正にあたり、意見募集手続きは実施されませんでした。これは、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針に基づき、今回の改正が同指針第5条第4項第9号ア及びイに該当するためです。

大阪市は、今後も自転車駐車場の適切な設置を促進することで、安全で快適な自転車利用環境の整備を目指していきます。

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