特車申請の重要性
2026-08-31 17:39:51

新規格車と特車申請の真実を知る!アラインパートナーズが提供する新サービス

新規格車と特車申請の必要性について



行政書士法人アラインパートナーズ(本店:静岡県静岡市、代表社員:八木 辰男)が、新たに運送事業者や建設業者向けに「特殊車両通行許可」の申請代行サービスを開始しました。この背景には、特車申請に関する誤解が根強く存在しているという実情があります。特に、法改正によって「新規格車だから特車申請は不要」と考える方が多いですが、実際にはその理解が間違っている場合が多いのです。

新規格車とは、運搬能力を高めることができるトレーラーなどを指し、法的には総重量25トンまでの通行が認められています。しかし、このような車両も特定の条件下では道路管理者の特別な許可が必要です。例えば、総重量が20トンを超える場合、重量制限のない一般道を通行するには特車通行許可を取得しなければなりません。このような誤解が解消されるよう、当法人は申請代行サービスを始めました。

新規格車の制度とその背景



新規格車制度は1993年に改正された車両制限令に基づき、元々の最大重量20トンが車両の軸距離や長さに応じて最大25トンまで増加したものです。この制度に基づき、ステッカーを車両前面に表示し、特に運送界では「増トン車」が運用されていますが、これも同様に特車通行許可が必要です。

ただし、特に注意すべきは、新規格車が通行できるのは高速自動車国道や特に管理者が指定した「重さ指定道路」に限られる点です。これに対し、一般道では多くの場合、道路の構造が20トン以下に設計されているため、無許可での通行は道路へのダメージや事故のリスクを含んでしまいます。

特車申請代行サービスの特徴と利便性



アラインパートナーズでは、特車申請代行を行うにあたり、様々な配慮をしています。特に、このプロセスをスムーズに進めるために、専門知識を持つ行政書士が申請を担当します。書類不備を未然に防ぐための複数チェック体制も整え、円滑な申請を実現します。

特車申請の流れとしては、車両諸元の確認、通行経路の設定、必要書類の準備、申請システムへの提出、審査、そして許可証の交付といった一連の流れがあります。ただし、経路に協議が必要な区間があれば、審査に数カ月かかる場合も多く、これが事業者にとって大きな負担となります。

そのため、当法人では収録道路を優先した経路設計を行い、審査の時間を短縮する工夫を施しています。また、迅速な着手体制を整え、依頼から申請までの過程をスピーディーに進められるようにしています。

まとめ



「新規格車だから大丈夫」との誤解は、特車申請の重要性を見失わせる要因となっています。当法人の特車申請代行サービスは、運送事業者や建設業者にとって大きな助けとなるものであり、無許可通行による経営リスクを回避する手段となるでしょう。この機会に、自社の運行ルートやビジネスの安全性を再確認してみてはいかがでしょうか。興味のある方は、ぜひアラインパートナーズまでお問い合わせください。

会社情報

会社名
行政書士法人アラインパートナーズ
住所
電話番号

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。