副業の残業代請求
2025-08-17 21:20:24

副業の残業代請求がもたらす新たな権利と注意点とは

副業の残業代請求がもたらす新たな権利と注意点



近年、副業が一般化する中で残業代の請求に関する誤解が生じています。「副業だから残業代は出ない」という考え方は実際には間違いであり、労働者にはしっかりと権利があります。本記事では、副業の残業代請求についての法的根拠とそのルールを解説します。

副業における労働時間の扱い


副業とはいえ、すべての労働時間は合算されるため、1日8時間を超えた場合は副業先でも残業として扱われます。特に多くの企業がこのことを理解していないため、労働者は自身の権利を正しく認識し、必要に応じて残業代を請求することが重要です。

残業代請求の法的根拠


労働基準法に基づき、残業代は法的な権利です。残業代の割増率は1.25倍以上であることが義務づけられています。したがって、業務に従事した時間が8時間を超える場合、残業代の請求は正当なものであり、企業がこれに応じなければなりません。

不当解雇のリスク


残業代を請求したために契約を終了させられることは、不当解雇に当たります。労働者が正当な権利を行使することに対する報復として不適切に契約を解除する行為は法的に認められず、企業にとって大きなリスクとなります。この点も、労働者はしっかりと理解しておく必要があります。

副業先の支払い義務


副業先でも、残業代は支払わなければなりません。企業は労働者の残業を正確に把握し、労働時間を管理する義務があります。管理が不十分であれば、従業員が不当な状態に置かれるリスクが高くなります。

知識の共有が大切


今回、一般社団法人クレア人財育英協会が実施するセミナーは、副業と残業代に関する多くの疑問を解消する場となります。特定社会保険労務士の小野純氏が講師を務め、具体的な条件や計算方法について詳しく説明します。この機会に、企業側と労働者側が知識をしっかりと共有することが必要です。

セミナー開催の詳細


このセミナーは2025年8月31日(日)に東京都千代田区で開催されます。興味がある方はぜひ参加してみてください。小野氏は労務・ハラスメント研修のスペシャリストであり、実践的な内容に定評があります。

それでは、今後の副業に関して、残業代請求の権利を正しく理解し、適切に行使していきましょう。企業側も法令を尊重する態度が求められています。

参加希望や詳細については、一般社団法人クレア人財育英協会までお問い合わせください。


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会社情報

会社名
株式会社SA
住所
東京都千代田区紀尾井町3-12紀尾井町ビル6F
電話番号
03-6265-6838

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