行政手続に関連する個人識別番号の運用改正についての意見募集結果
行政手続における特定個人番号の改正
はじめに
令和7年7月4日、総務省は特定の個人を識別する番号に関する法律施行令の一部を改正する政令案に基づき、行政手続に関する意見募集の結果を公表しました。この意見募集は、令和7年5月17日から令和7年6月16日まで行われ、結果として2件の意見が寄せられました。
改正に至る背景
この改正案は、行政手続においての特定個人番号の利用を定める法律(令和5年法律第48号)の施行に伴うもので、令和6年12月2日から実施される予定です。この法律は、個人の特定に資する番号の運用方法を見直し、より確実かつ安全な運用を促進することを目的としています。
意見募集の結果
意見募集に際して寄せられた2件の意見は、別途まとめて公表されています。具体的には、意見の内容やそれに対する考え方が明示されており、今後の運用に影響を与える重要な要素となるでしょう。
寄せられた意見の内容
寄せられた意見のうち一つは、特定個人番号の利用に伴うプライバシーの保護に関するものでした。これを踏まえ、法改正にあたっては、個人情報の取扱いに対する透明性や説明責任が求められています。
もう一つの意見は、利用者に対する情報提供に関連しており、法改正後も利用者が安心して番号を利用できるよう、適切な手続きや情報提供が必要とされていました。
政令の交付
最終的に、上記の意見を踏まえつつ、改正政令が本日公布され、施行されることが決定しました。これにより、特定の個人を識別するための番号利用がより一層管理され、運用の安全性が高まることが期待されます。
まとめ
今回の意見募集結果からも分かるように、特定個人番号に関する法改正は、個人のプライバシー保護と手続の安全性を両立させるために重要です。今後の運用にあたり、さらなる透明性と説明責任が求められるでしょう。
このような法改正は、行政手続のデジタル化が進む中で、ますます重要性を増しています。総務省は、今後も市民の声を反映しながら、法律の運用を進めていくことが望まれます。