統計法施行規則改正案が意見募集開始、専門学校にも新しい統計利用の道が開かれる

統計法施行規則改正案における意見募集



総務省は、学校教育法の一部改正に関連する統計法施行規則の修正案を発表し、意見募集を行っています。この募集は、令和8年2月14日から3月16日までの間に実施され、所定の要件を満たす統計を提供することが可能になります。

統計法施行規則の概要



統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)に基づく今回の改正では、主に秘密保護と公共の利益に資する利用の両立を図ります。具体的には、調査票の情報が目的外での利用や提供を禁じている現行の法律に、相当な公益性を伴った場合の利用を可能にする特例が設けられます。

この特別な規定は、学術研究において統計がその事業に役立つ場合に限られます。これにより、調査票情報を活用することで、公益事業の発展や研究の進展を後押しすることがあります。

改正の背景



最近の公的統計を取り巻く状況の変化に対応すべく、規則第19条第1項第1号では、大学や学校などが行う調査研究に基づく統計の作成を特に重視しています。さらに、今回の改正により、学校教育法に基づく専修学校にも、新たに専攻科を設定することができるようになります。これにより、専門学校の教育機関としての幅が拡がり、さらなる統計利用の可能性が広がります。

意見募集の詳細



意見募集に関する情報は、総務省の公式サイトに掲載されており、意見は指定された連絡先に送付されることになります。具体的には、別紙に基づき詳細な意見の提出が求められ、電子政府の総合窓口であるe-Govも活用されます。意見の蓄積を経て、最終的に統計法施行規則は改定が行われる予定です。

今後の見通し



募集期間中に寄せられた意見は、新たな規則の形に反映され、現在の公的統計への信頼性向上にも貢献することが期待されています。国民からの率直な意見を基にした改定により、より国民に寄り添った統計制度が構築されていくことでしょう。

皆さんも、この機会に意見を積極的に提出して、日本の統計制度に影響を与える一助となりませんか。興味のある方は、ぜひ詳細な情報を総務省のウェブサイトで確認してみてください。

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