個人識別番号に関する法律改正案の意見募集について

個人識別番号に関する法律改正案の意見募集



総務省が発表した新たな法律施行規則案が注目を集めています。本案は、行政手続における特定の個人を識別するために利用する番号に関するもので、法律の改正が行われる予定です。この法律は特定個人情報の利用や個人番号カードの取り扱いに関連するため、一般市民にとっても大きな影響があります。

1. 背景



最近、出入国管理及び難民認定法の改正が施行され、これに伴い行政手続きで使用される個人識別番号制度の変更が求められています。具体的には、平成26年制定の関連規則等が見直され、関連する個人番号カードや特定個人情報の提供に関する命令にも改正が加わることになります。

このような改正は、個人情報保護の観点からも重要です。個人識別番号制度は、多くの行政サービスを受ける際に必須となるため、その改善は社会全体に良い影響を与える可能性があります。

2. 意見募集の要領



総務省は、今回の改正案について意見を広く募集しています。意見を提出できる期間は、令和8年2月14日(土)から令和8年3月16日(月)まで。参加を希望する方は、別紙に掲載された意見募集要領に従って意見を提出することができます。特に、制度の利用する市民からの意見が求められています。

3. 意見募集の期限



意見提出の期限は厳格に設けられており、令和8年3月16日(月)の必着となっています。郵送での提出もこの期限内に届く必要がありますので、注意が必要です。

4. 今後の予定



寄せられた意見は、速やかに整理され、必要に応じて改正案に反映される予定です。透明性を持たせるため、寄せられた意見の取り扱いについても報告がなされることが予想されています。

5. 資料の入手方法



関心のある方々は、総務省のホームページや電子政府の総合窓口「e-Gov」等で関連資料を入手することができます。特に、意見提出のためのガイドラインや関連情報が掲載される予定です。また、直接の問い合わせも受け付けており、専門の職員が対応します。

連絡先



意見募集に関する問い合わせは、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室までご連絡ください。電話番号は03−5253−5366、担当者は谷垣さん・板倉さん・市川さんです。

この機会に、制度改善に向けた意見を持っている方々は、ぜひ参加を検討してみてはいかがでしょうか。あなたの意見が、より良い社会を築く一助となるはずです。

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