東京科学大学における疑義照会の概要
当社、株式会社薫製倶楽部は、令和8年3月10日付で東京科学大学研究倫理委員会に対して、同大学の論文に関する疑義申立を行いました。この論文は、著者らが「紅麹にプベルル酸が含まれている」と前提として、腎障害の原因物質についての議論を展開しているものです。しかし、当社が得た行政文書によれば、その前提を支持する分析データやその判断根拠文書は存在しないことが明らかになりました。
疑義照会を行った理由
研究倫理は、科学的な発見を評価するうえでの重要な要素です。論文が「紅麹コレステヘルプにプベルル酸が含まれ、その結果として腎障害が引き起こされる」という内容を主張する以上、その根拠が科学的に確認されるべきであり、我々はその確認を求めたのです。研究この論文が掲載された「Kidney International Reports」誌の号数は2026年1月23日付であり、DOIは10.1016/j.ekir.2026.103793です。
新たに判明した事実
令和8年7月29日及び31日には、厚生労働省が当社に対し、プベルル酸に関する重要な行政文書を不開示とする決定を下しました。具体的には、以下のような内容でした。
- - 令和8年7月29日付文書: 厚生労働省は、紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す証拠文書は存在しないと回答しました。
- - 令和8年7月31日付文書: 別の開示要求に対しても、プベルル酸に関する科学的根拠資料は存在しないと決定されました。
これらの決定により、厚生労働省自身がプベルル酸の存在を裏付ける科学的証拠を保有していないことを再確認しました。
再度の照会状提出
このような新事実を受けて、当社は令和8年8月28日に東京科学大学研究倫理委員会宛に2回目の疑義照会状を提出しました。具体的には、厚生労働省の不開示決定を踏まえた上で、論文の前提事実に関する評価を教示いただくことを求めました。この回答の期限は令和8年9月18日(金)としています。
結論として
本記事で触れている点は、あくまで厚生労働省が下した不開示の事実に基づく疑義照会の経緯やその理由に限定されています。なお、論文の著者による研究不正の断定や、プベルル酸が紅麹に含まれないことの断定などは行っておりません。これらについては、一般的な科学的知見の存否を判断することではありません。
今後の展開について
行政文書の不存在の事実が明らかになった今、東京科学大学からの回答を待つこととなります。これにより、研究倫理に関するより明確な評価が下されることが期待されます。今後も我々は、紅麹文化の名誉を回復するため、関連情報を随時公開していく所存です。
詳細な情報は下記のリンクからご覧いただけます。
ぜひ引き続きご注目ください。