大阪市法人市民税申告用封筒広告掲載募集!貴社の宣伝効果を高めませんか?

大阪市法人市民税申告用封筒広告掲載募集



大阪市は、法人市民税申告納付依頼状送付用封筒への広告掲載事業者を募集しています。この封筒は、大阪市内に事務所・事業所を有する株式会社等の法人に、法人市民税に係る確定申告及び中間申告のための申告用紙等を送付するために使用されます。

広告媒体概要



媒体名称:法人市民税申告納付依頼状送付用封筒
広告媒体用途:大阪市内の法人に申告用紙等を送付
発送予定通数:約200,000枚(確定申告・中間申告合計)
媒体使用期間:令和6年11月初旬から令和7年10月下旬

広告仕様



掲載場所:封筒の裏面
サイズ:1枠につき縦160mm×横60mm(2枠で掲載する場合は縦160mm×横130mm)
刷色:紺色(単色)

広告募集要項



募集枠数:1枠又は2枠
広告掲載料最低募集価格:1枠あたり50,000円(2枠の場合は100,000円)
申込方法:法人市民税申告納付依頼状送付用封筒広告掲載申込書に必要事項を記入し、誓約書、大阪市税の納付状況調査に関する承諾書及び広告原稿(案)を添付して、大阪市財政局税務部課税課(法人課税グループ)へ提出
募集期間:令和6年5月27日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
掲載できない広告:「税務広報物における広告事業実施要領」第4条に規定する、「大阪市広告掲載要綱」第4条の各号及び「税務広報物にかかる広告掲載取扱基準」第1の4に抵触するもの。また、大阪市税滞納者の広告は掲載できません。

広告主の決定方法



提出された申込書について審査を行い、最も高い広告掲載料を記載した方を広告主とします。申込み金額同額の者が複数ある場合は申込み順に優先します。

広告掲載料金の支払



決定通知書と合わせて大阪市財政局税務部課税課より納付書を送付しますので、納付書裏面に記載している金融機関において令和6年8月16日(金曜日)までに納付してください。

広告掲載の取下げ



広告掲載の決定通知後に、本市が合理的な理由があると認めた場合に限り、広告主は広告掲載希望を取り下げることができます。

広告掲載の取消し



本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
指定する期日までに広告料の納付又は広告原稿の提出がないとき。
財政局税務部の業務上やむを得ないとき、その他特に必要と認めるとき。

広告主の責務



広告主は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。
第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。
* 広告主は、広告の掲載を取りやめる必要が生じた場合は、広告主の責任及び負担において代替封筒を早急に用意するなどの対応を行うものとします。

その他



上記の他に、「税務広報物における広告事業実施要領」、「大阪市広告掲載要綱」及び「税務広報物にかかる広告掲載取扱基準」の内容を遵守願います。

問い合わせ先



大阪市財政局税務部課税課法人課税グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7747
ファックス:06-6202-6953

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