東京高等裁判所が下したマーク・ゴンザレス氏の判決
2025年の9月29日、東京高等裁判所での判決は、アーティスト・マーク・ゴンザレス氏のアートワークに関する著作権問題や商標権に関する重要な内容が盛り込まれました。マーク氏は、サクラインターナショナル株式会社(本店:千葉県柏市)を相手に訴訟を起こしており、具体的には、氏が制作したアートワークに対する著作権の帰属について、またサクラインターナショナル社が保有する商標権の返還請求権について争われていました。
本判決は、第一審の東京地方裁判所の見解を多く踏襲しており、その中での主な判断結果は以下の通りです。
1.
本アートワークに関する著作権はサクラインターナショナル社に帰属しない
2.
マーク氏に対して、サクラインターナショナル社は特定の商標権を返還する義務がある
この決定は、アート情報の取り扱いやアーティストの権利保護において非常に意義深いものとされています。特に、サクラインターナショナル社に対する商標権の返還義務を認定したことは、今後のブランド運営や契約関係においても大きな影響を与えることでしょう。
また、本判決においては、3件の商標についての返還義務が認められなかったことについても触れておく必要があります。これは、第一審から本判決に至るまでの間に、それら商標の無効が確定したためであり、マーク氏の主張が否定されたわけではありません。実際には、商標権の有効性が失われたことから、法律的な判断が不要とされただけです。
判決を受けて、サクラインターナショナル社は、引き続きマーク・ゴンザレス氏や新たな提携先であるTULUMIZE inc.との協力を強化するとともに、ブランド運営を加速させる意向を示しています。この動きは、アート業界における企業とアーティストとの関係性の再構築を促す姿勢とも取れるでしょう。
なお、本判決は現段階では確定しておらず、今後の事態の進展については随時報告される予定です。これに関連してのお問い合わせやご意見は、指定された連絡先までご連絡いただくようお願い申し上げます。
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本件は、アートの権利問題に関する今後の注目すべき事例として、広く議論されることでしょう。