広告表現の実態を探る
株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区)が行った最新の調査では、薬機法や景品表示法に基づく広告表現の違反が依然として存在することが明らかになりました。この調査は2026年におけるWEBメディアでの広告配信状況を詳細に分析し、問題のある表現について具体例を挙げて取り上げていきます。
調査の概要
調査期間は2026年6月から8月で、複数のWEBメディアを対象に、記事LP(ランディングページ)における広告表現の審査を行いました。特に、薬機法や景表法上問題とされる表現について評価を行い、ユーザーを保護する観点から分析を行っています。
調査結果の詳細
調査の結果、健康食品や化粧品、医薬品に関連する商材において、特に問題視される表現が次々と確認されました。以下に主な違反内容を紹介します。
健康食品に関連する違反表現
一部の広告では、製品が持つ効能について不適切な表現が使われています。例えば、「女性ホルモンの働きをサポート」「飲むだけで痩せられる」といった表現が多く見受けられ、これらは消費者に誤解を与える恐れがあります。
- 「おっぱいだけムチムチになれる」「胃腸から口臭を排除」といった表現は、医学的に裏付けられない内容です。
- 「必ず痩せる」や「脂肪便を排出させる」といった過度な表現も、消費者庁が警告を出す対象となっています。
機能性表示食品の不適切な表現
機能性表示食品では、届け出られた効果の範囲を逸脱した表現が見られました。たとえば、「眼鏡が必要なくなる」といった表記は著しい誇張です。
- 「10㎏もの宿便が排出できる」といった科学的根拠に欠けたメッセージが確認されています。
化粧品に関する違反表現
化粧品関連でも、効能効果について適正広告基準に違反する表現が数多く存在します。
- 「永久脱毛」や「毛が生えやすくなる」といった表現は誤解を招く恐れがあります。
今後の取り組み
REGAL COREは、調査方法や解析を改良しつつ引き続きこのような検証を行っていく予定です。過去に指摘した違反表現に関しては、一部修正されている事業者もいるため、状況の変化にも逐次対応していく必要があるでしょう。
広告主や消費者が誤解なく製品を評価するためにも、適切な表現の共有が急務です。また、消費者庁から過去に指摘のあった内容を参考に、今後の広告制作において留意すべきポイントも議論が必要です。
まとめ
薬機法や景表法に基づく広告表現については、躁的な内容が多く、引き続き注視が必要です。消費者を守るためには、正確で信頼できる情報の提供が求められています。