総務省が統計法施行規則改正案に関する意見募集を開始
最近、総務省が発表した重要な情報によると、統計法施行規則が改正される予定です。この改正案は、行政手続きにおける個人の識別方法を進化させ、デジタル社会へ向けた取り組みの一環として位置づけられています。
改正の背景
新しい法律、デジタル社会形成基本法の施行により、個人番号カードの情報をスマートフォンなどに搭載し、そのデータを利用して本人確認ができるようになります。これにより、行政手続きの効率化や簡素化が期待されています。具体的には、氏名や住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真といった情報が関連法律に基づき、スマートフォン等を通じて送信され、容易に確認できる仕組みとされます。
意見募集の詳細
総務省は、この改正案についての意見を募集しています。意見募集の期間は、令和7年12月24日(水)から令和8年1月27日(火)までと設定されています。この期間中に、幅広い意見が寄せられることが期待されています。
意見募集対象
意見募集の対象は、以前に発表された統計法施行規則の一部を改正する省令案です。この省令案は別紙として公開され、一般人や専門家からのフィードバックを受け付けています。
応募方法
意見を提出する場合は、総務省の指定する方法に従う必要があります。具体的には、文書にて意見をまとめ、関連窓口に送付する形になります。また、電子政府の総合窓口〔e-Gov〕にも意見投稿フォームが用意されており、気軽に参加できる状況が整っています。
今後の流れ
寄せられた意見は、今後の統計法施行規則の改正に活かされる予定です。これにより、より良い社会を目指した取り組みが進められることでしょう。
このように、行政側の一方的な決定だけでなく、市民の声が重要視されるプロセスですので、ぜひ皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。私たち一人ひとりの意見が、未来の社会を形作る手助けになるかもしれません。