近年、職場におけるハラスメントが問題視される中、ハラスメントによる精神障害が労災認定されるケースが増加しています。従業員がハラスメントにより精神疾患を発症し、通院や休業に至った場合、使用者側も様々な法的責任を負う可能性があります。
新日本法規WEBサイトでは、弁護士の大西隆司氏が執筆した記事「ハラスメントによる精神障害について労災認定される基準」を公開しました。この記事では、具体的な事例を挙げながら、労災認定の基準について解説しています。
例えば、セクハラの場合、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などを受けた場合は、心理的負荷が「強」と評価され、労災認定される可能性が高くなります。しかし、身体接触を伴うセクハラであっても、行為が継続していない場合や、会社に相談した際の対応が適切であった場合は、心理的負荷が「中」と評価され、労災認定されない可能性も考えられます。
パワハラの場合、上司からの暴行や精神的な攻撃を受けた場合も、その程度によって心理的負荷の評価が異なります。治療を要する程の暴行を受けた場合や、執拗な精神的攻撃を受けた場合は「強」と評価されます。一方、治療を要さない程度の暴行や精神的攻撃については、行為が継続していない場合は「中」と評価されます。ただし、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合は、「強」と評価される可能性があります。
この記事では、具体的な事例を基に、労災認定される基準について詳細に解説しています。ハラスメントによって精神的な苦痛を感じている方はもちろん、企業の人事担当者や経営者も、労災認定の基準を理解しておくことは非常に重要です。
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