行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律施行規則の改正
総務省は、特定の個人を識別するために設定された番号の利用に関する法律施行規則の改正案をまとめました。この改正は、行政手続における透明性と効率性を高めることを目的としています。改正案に対する意見募集が、令和6年7月25日から8月29日の間に実施されることが発表されています。
背景
この改正は、令和5年に施行された法律第65号に基づくもので、特定の個人を識別するための番号の利用のあり方を見直すことを目的としています。国民へのサービス向上を図るため、番号利用法の目的に沿った改正が行われることになりました。
意見募集の詳細
意見募集の対象となる資料は、別紙にて公開されており、具体的な内容は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(案)」の概要に記載されています。また、意見募集の要領は別紙にも添付されています。これらの資料は、総務省の公式ウェブサイトからアクセス可能で、必要な方はダウンロードして確認できます。
- - 意見募集中の資料は、下記のサイトで入手可能です。
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総務省公式サイト
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e-Gov総合窓口
意見の提出方法と締切
市民からの意見は、郵送またはウェブサイトを通じて受け付けられます。締切は令和6年8月29日(必着)で、郵送の場合も同様に締切日までに到着する必要があります。この意見公募は、国民が法案に対して直接意見を述べる機会を提供し、透明性のある行政を推進する取り組みの一環です。
今後のスケジュール
総務省は、寄せられた意見を基に、改正案を速やかに公布する計画を立てています。このプロセスを通じて、法案の審議において市民の意見がどのように反映されるのかが注目されます。なお、各種報道も同時に行われ、皆さんに詳しい情報を提供する予定です。
連絡先
意見募集に関する問い合わせは、以下の担当者まで連絡してください。
- - 担当部署: 総務省自治行政局 住民制度課マイナンバー制度支援室
- - 担当者: 中野補佐、河部官
- - 電話: 03-5253-5366(直通)
- - メール: juki_atmark_soumu.go.jp
この意見募集を通じて、より良い行政手続の実現に向けた一歩が踏み出されることが期待されます。