大阪市情報公開審査会が答申を発表 - 公文書公開請求に関する不服申立てへの対応
大阪市情報公開審査会が答申を発表 - 公文書公開請求に関する不服申立てへの対応
大阪市情報公開審査会は、公文書公開請求に係る公開決定等に対する不服申立てを受け、大阪市長及び大阪市教育委員会からの諮問に対して答申を行いました。
今回の答申は、3件の不服申立てに対して行われました。その内容は、以下の通りです。
答申第533号: 屋外喫煙所に係る工事事故等書類の公開範囲について、一部非公開とすべきとの判断が下されました。
答申第534号: 職員が受信したメールの公開範囲について、実施機関が行った決定は妥当であるとの判断が下されました。
答申第535号: 職員が送受信したメールの公開範囲について、実施機関が行った決定は妥当であるとの判断が下されました。
各答申の詳細については、大阪市ホームページに掲載されています。
答申内容の詳細:
答申第533号: 屋外喫煙所に係る工事事故等書類の公開範囲について、一部非公開とすべきとの判断が下されました。
答申第534号: 職員が受信したメールの公開範囲について、実施機関が行った決定は妥当であるとの判断が下されました。
答申第535号: 職員が送受信したメールの公開範囲について、実施機関が行った決定は妥当であるとの判断が下されました。
大阪市情報公開審査会は、市民からの情報公開請求に対する不服申立てを審査する独立した機関です。今回の答申は、公文書公開請求に関する不服申立てに対して、第三者機関による客観的な判断を示したものです。
大阪市情報公開条例
大阪市情報公開条例は、市民の知る権利を保障し、市政の透明性を高めることを目的として制定されました。この条例に基づき、市民は、市が保有する情報公開を請求することができます。
今回の答申は、大阪市情報公開条例の運用に重要な示唆を与えるものです。今後、大阪市は、今回の答申を踏まえ、情報公開に関する対応をより一層強化していくことが期待されます。