大阪市東成区役所で介護保険料の誤徴収が発覚!原因は事務処理のミス、再発防止策も明らかに

大阪市東成区役所で介護保険料誤徴収、原因は事務処理のミス



大阪市東成区役所では、住所地特例の適用誤りによる介護保険料の誤徴収が発生したことが明らかになりました。

誤徴収を受けたのは、大阪市外の介護保険施設に入所していたA氏。A氏は令和4年10月から施設に入所していましたが、実際には施設内にある病院に入院していたことが判明しました。

入院による住所変更の場合は、住所地特例が適用されません。そのため、A氏は大阪市から介護保険料を徴収されるべきではありませんでした。

しかし、東成区役所は施設からの連絡票に記載されていた「入院」の文字を見落としてしまい、B市への確認も漏れていたため、誤って介護保険料を徴収してしまいました。

誤徴収額は、令和4年度分が16,998円、令和5年度分が48,564円、令和6年度分が25,800円の合計91,362円となっています。

東成区役所は、A氏に対して謝罪と説明を行い、今後、保険料返還などの対応を進めていくとのことです。

再発防止に向けて、事務マニュアルの徹底と複数人によるチェックを強化



東成区役所は、今回の誤徴収を重く受け止め、再発防止策として以下の取り組みを実施することを発表しました。

事務マニュアルの内容を再周知し、全職員への徹底を図る
複数人によるチェック体制を強化する

今回の誤徴収は、事務処理のミスが原因でした。東成区役所は、このような事態が二度と起こらないよう、職員の意識改革と事務処理の改善に努めていくとしています。

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