九里学園事件、労働委員会が命令書交付!団体交渉拒否は正当と判断

東京都労働委員会は、九里学園事件の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付したことを発表しました。この事件は、コミュニティユニオン東京が、学校法人九里学園に対して、団体交渉に応じなかったことを理由に、不当労働行為の救済を申し立てたものです。

労働委員会は、今回の命令書で、九里学園が団体交渉に応じなかったことについて、正当な理由があると判断しました。

争点となったのは、令和3年11月12日の第5回団体交渉以降、九里学園が団体交渉に応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるかどうかでした。

労働委員会は、組合と九里学園の双方が事実関係の認識について、相応の主張を尽くした上で平行線に至っていたこと、そして、団体交渉において、組合側の発言が協議の円滑な進行を妨げていたことを理由に、九里学園の団体交渉拒否は正当な理由があると判断しました。

今回の命令書に対して、不服がある場合は、当事者は中央労働委員会に再審査申立てを行うか、東京地方裁判所に取消訴訟を提起することができます。
今回の九里学園事件の命令書交付は、労働組合と企業の団体交渉における重要な判断基準となる可能性があります。特に、団体交渉が行き詰まった場合に、企業側の団体交渉拒否が正当と認められる条件について、明確な指針を示したと言えるでしょう。

しかし、今回の判断は、組合側の発言が協議の円滑な進行を妨げていたという理由に基づいているため、労働組合側からは反発の声も上がることが予想されます。

今後の労働組合と企業の関係において、今回の判断がどのような影響を与えるのか注目されます。

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