最高裁判所は、インシップ株式会社が製造販売する健康食品「ノコギリヤシエキス」の頻尿改善効果を認め、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」が提起した広告差止請求を棄却する判決を確定させました。
この判決は、広島高等裁判所の判決を維持したもので、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の正当性が改めて証明されたと言えるでしょう。
最高裁判所は、広島高裁の判決が民事訴訟法に違反しないと判断し、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の頻尿改善効果が認められる可能性を支持しました。
一方、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」は、消費者庁と適格消費者団体を同一視し、法的根拠なくインシップ製品「ノコギリヤシエキス」の広告差止請求を行っていました。しかし、最高裁判所は、この請求が本来の権利の逸脱であり、不当なものであると判断しました。
今回の判決は、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の安全性と有効性を裏付ける重要なものであり、今後、頻尿に悩む多くの人々に希望を与えるものと考えられます。
インシップ株式会社は、今後もお客様に寄り添った商品開発を行い、安心安全な商品の販売に努めていくと表明しています。