金融庁、サイバーリスク強化に向けた監督指針の改正案を発表

金融庁が発表した監督指針の改正案について



令和7年の12月8日、金融庁は、金融機関のサイバーリスクに対する対策を強化するための「主要行等向けの総合的な監督指針」などの改正案を発表しました。この改正案は、近年急増しているサイバーリスクに対応するために必要なものとされています。

改正案の背景



近年、金融セクターにおけるサイバー攻撃が増加しており、これに対して金融庁は監督体制の強化が求められています。特に、大規模なデータ漏えい事件やシステム障害が発生する中で、金融機関は業務の継続性を確保し、顧客の信頼を維持する必要があります。金融庁は、このような背景を踏まえ、監督指針を見直すことを決定しました。

主な改正内容



改正案の詳細については、別紙で提供されており、具体的には次のような項目が含まれています。
1. 新たなサイバーリスク管理基準の導入: 金融機関は、サイバーリスクを特定し、評価し、管理するための基準を遵守する必要があります。
2. 定期的なリスクアセスメントの実施: 金融機関は、定期的にサイバーリスクについてのアセスメントを行い、その結果を金融庁に報告する義務が生じます。
3. インシデント対応計画の策定: サイバー攻撃が発生した際の対応計画を策定し、その実効性を検証する必要があります。
4. 教育・訓練の強化: 組織内でのサイバーセキュリティ教育や訓練が求められ、従業員の意識向上を図ります。

これらの改正は、金融機関がサイバーリスクに対処するための基盤を強化し、より安全な金融環境を実現することを目指しています。

意見募集について



金融庁は、改正案に対する意見を、令和8年の1月13日まで募集しています。意見を寄せる際は、氏名や職業、連絡先を明記し、郵送またはインターネットを通じて応募するよう求められています。また、意見が匿名で開示される場合には、その旨を記載することが必要です。

まとめ



今回の監督指針の改正案は、金融機関のサイバーリスク管理を強化するための重要なステップと言えるでしょう。サイバー攻撃は日々進化しており、これに対処するための体制を整えることは急務です。金融庁の新たな指針により、より安全な金融システムが構築されることを期待します。今後も金融機関は、最新のリスク情報を取り入れながら、適切な管理体制を維持していく必要があります。

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