エフエム東京、旧取締役に対する損害賠償請求が高裁で認められる

エフエム東京、旧取締役に対する損害賠償請求の判決



株式会社エフエム東京は、2019年度に発覚したi-dio事業を巡る不適切な会計処理に関与した旧取締役に対して、損害賠償請求訴訟を提起しました。この件に関して、東京地方裁判所では2024年10月に第一審判決が下され、続く控訴審では2025年12月24日に東京高等裁判所で判決が言い渡されました。

訴訟の背景


2019年度にエフエム東京は、同社が運営していたi-dio事業に関して重大な不正が発覚しました。この事業に関連する過年度の会計処理が不適切であったことから、当時の経営陣が法令に違反し、善管注意義務を怠ったとの指摘がありました。そのため、2022年4月には、旧取締役4名に対して総額約4億8,230万円の損害賠償を求める訴訟が提起されました。

判決内容


2025年12月に下された控訴審判決では、2017年3月期及び2018年3月期に行われた不正会計や、子会社への金銭信託を利用した貸付について、被告らが法令違反および善管注意義務違反を犯したと認定されました。この結果、エフエム東京は約2億8,760万円の損害賠償金の請求が認められる形となりました。

旧取締役の情報


今回の訴訟に名を連ねた旧取締役は以下の4名です。
  • - 冨木田道臣氏
  • - 千代勝美氏
  • - 平一彦氏
  • - 吉田乾朗氏

また、冨木田氏と千代氏は反訴を行いましたが、東京高等裁判所は2015年6月に開催された第50回定時株主総会において役員退任慰労金制度の廃止に伴う決議が債務確定の根拠とされ、彼らの主張は認められませんでした。

今後の展望


今回の判決により、企業のガバナンスや経営陣の責任が改めて問われることが予想されます。エフエム東京は、この問題を教訓とし、社内体制の強化と透明性の向上に努めることが重要とされます。本件は、今後の企業経営に多大な影響を及ぼすことになるでしょう。

このような事例は、他の企業でも起こりうるため、多くの企業が参考にすべき教訓となるのではないでしょうか。エフエム東京は、今後も透明性のある経営を目指していくことが求められています。

会社情報

会社名
株式会社エフエム東京
住所
東京都千代田区麹町一丁目7番地
電話番号
03-3221-0080

トピックス(経済)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。