金融庁が企業開示に関する内閣府令の改正を発表、サステナビリティ義務化へ
金融庁、企業開示に関する内閣府令を改正
令和8年2月20日、金融庁が発表した「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正」により、企業開示の透明性が大きく向上することが期待されています。今回の改正では、主にサステナビリティ情報の開示義務化、人的資本に関する開示の見直し、そして株主総会前の開示手続きの簡素化が盛り込まれました。
1. パブリックコメントの結果
この改正案は、令和7年11月26日から12月26日までの期間にパブリックコメントを受け付けた結果、44件の個人と団体から計213項目の意見を集めました。金融庁はこれらの意見を参考にし、今回の改正案を策定しました。
2. サステナビリティ開示基準の義務化
改正の中心となるのは、サステナビリティ開示基準の適用です。令和9年3月期から、時価総額が一定規模以上の東京証券取引所プライム市場上場会社に対して、原則として「一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報」を開示することが義務付けられます。この基準は、金融庁によって指定された取引所市場に上場している企業が対象となります。
具体的には、前事業年度の末日や過去4事業年度の末日における平均時価総額に基づいて判断が下されます。そのため、対象となる企業は、事業の透明性向上のために必要な情報を積極的に開示することが求められます。
3. 人的資本に関する開示改正
また、人的資本に関する開示の拡充も重要な改正点です。人的資本とは、企業が持つ人材に関する情報を指します。この改正によって、企業は「従業員の状況」を企業の概況から提出会社の状況に移動して新たに開示することになります。これには、企業戦略との関連付けや、従業員給与の前年比増減率などが含まれます。
4. 株主総会前の開示簡素化
さらに、株主総会前の有価証券報告書開示も見直されます。具体的には、自己株式の取得や剰余金の配当に関する事項のみに焦点を当て、開示の負担を軽減します。これにより、企業はより迅速に必要な情報を提供できるようになります。
5. 今後の適用スケジュール
改正に関する内閣府令は、公布と同時に施行されます。ただし、具体的な適用開始日は、各改正内容に応じて異なります。特にサステナビリティ開示基準の適用開始は、令和10年3月31日以降の期となります。人的資本開示や株主総会前の開示改正は、令和8年3月31日以降に適用されます。これにより、企業はより透明性のある運営が求められ、投資家や一般市民への信頼性を高めることができます。
まとめ
今回の改正は、企業の透明性やコーポレートガバナンスの向上を目指した重要な施策です。金融庁は今後も企業の開示の在り方を見直し、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいく方針です。企業はこの新たな基準に従い、適切な情報開示を行うことで、社会的信頼を獲得する重要な役割を果たさなければなりません。持続可能な開発目標(SDGs)への貢献も期待されるこの施策を通じて、企業が新たな経済価値を生み出すことを願っています。