薬機法や景品表示法違反に関する調査報告
株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、田之上隼人社長)の定期調査が新たに発表されました。この調査は、薬機法や景品表示法に違反する可能性のある広告表現を取り上げ、その実例と問題点を明示することを目的としています。記事風の広告ページ、いわゆる「記事LP」において、どのような違反が見受けられたのでしょうか。
調査の概要
調査期間は2025年12月から2026年1月であり、複数のWEBメディアを対象とし、特に広告商品の記事LPに注目しました。これらの広告が薬機法や景品表示法に抵触する要素がないか、中立的な観点から評価され、結果がまとめられています。
調査結果の概略
調査の結果、前回同様に法令違反の可能性が高い広告表現が多く認識されました。具体例としては、健康食品、機能性表示食品、化粧品、そして医薬品における誇大な効能表現が多数含まれていました。
健康食品の広告
健康食品に関する表現では、医薬品的な効能を謳ったり、過度に誇張された内容が見られました。例えば、「飲むだけで痩せる」「胸に張りを出す」「1ヶ月で10kgの減量」などの表現は、消費者に誤解を与える恐れがあります。また、「女性ホルモンの働きを活かす」という表現も、科学的根拠が不十分なため問題視されています。さらに、「今ある悪玉菌(舌苔)まで撃退」といった表現は明らかに誇大です。
機能性表示食品の広告
機能性表示食品の広告においても、機能の範囲を超えた誇大広告が見受けられました。「眼鏡なしで視力が改善されるかのような訴求」や、「宿便が10kgも溜まっている」といった表現は、消費者を誤導する要因とされています。これらは法令違反となる可能性が高く、事業者による適切な広告運営が求められます。
化粧品の広告
化粧品に関する表現でも、医薬品など適正広告基準に違反する内容が多く見受けられました。「シミが消えた」「誰でもバストアップできる」など、あたかも即効性や保証を連想させる誇張された表現が含まれています。このような広告は特に注意が必要です。
医薬品の広告
医薬品に関しては、「しみ消し」の効果を強調した表現や、あたかも治療ができるかのように見せかける内容が確認されました。これは明確に法令に違反する可能性があります。
おわりに
このような広告表現は、消費者にとって非常に危険であるだけでなく、業界全体の信頼を損なう要因ともなりかねません。REGAL COREでは今後もこの調査を継続し、最新の情報を発信していく方針です。広告主は法令を遵守した適切な表現を心がけ、消費者が誤解しないよう努める必要があります。私たちの健康と安全を守るためには、正確で透明な情報が不可欠です。