中国の離婚法制
2025-04-10 17:52:22

新日本法規が公開!中国の離婚法制に関する最新情報

中国の離婚法制に関する最新情報



新日本法規出版株式会社(以下、新日本法規)は、2025年4月10日付で「中国の離婚法制~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」という記事を公開しました。この回に注目したいのは、近年の日本の家族法改正を受けて、同じアジア地域である中国の離婚法制についての詳細な比較と分析が行われた点です。

日本の家族法改正とは



2024年に施行予定の日本の家族法改正では、新たに「共同親権」制度が導入され、離婚後に父母両方が親権を持つことが選択できるようになります。親権制度においては、基本的に共同の権利を選択可能ですが、DVの懸念がある場合、依然として「単独親権」が適用されるケースがあります。この改正により日本の離婚制度は大きな転換を遂げることになります。

中国の親権制度の特徴



一方、中国では「親権」という法的な概念は明記されていないものの、中国民法典に基づき、離婚後も父母には未成年の子供に対する扶養や教育、保護の権利と義務が続くと規定されています。特に、日本における共同親権の考え方と類似しているとはいえ、実際の運用においては異なる側面を多く持っています。例えば、2歳未満の子供は母親が養育することが原則とされており、8歳を越えた子供の場合、その意見を尊重することも法律で明記されています。

中国の離婚制度



中国の離婚に関しては、協議による離婚(双方の合意に基づく)と訴訟による離婚(法的な争いを介したもの)の2つの形式があります。協議離婚を行う際には、子供の養育や財産分割に関する詳細な取り決めを文書に記した上で、婚姻登記機関による審査を受ける必要があります。さらに、離婚後30日以内であれば、いずれかの当事者が離婚登記を取り消すことができる「離婚冷静期制度」も設けられています。これにより、感情的な判断による離婚を防ぐ狙いがあります。

中国の離婚法制に関する記事全文



新日本法規のWEBサイトでは、今回のテーマ「中国の離婚法制」に関する詳細が掲載されています。日本と中国の離婚法制の違いに関する具体的な事例なども解説されており、法令に関心がある方々にとって非常に有益な情報です。

執筆を担当されたのは、弁護士の伊藤朝日太郎氏で、法的な観点からの深い分析が期待されます。記事へのリンクは以下からアクセス可能です。

中国の離婚法制~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~

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このように、異なる国における離婚制度は、それぞれの文化や法体系を反映しており、様々な課題と特徴を持っています。今後も両国の離婚法制に関する議論は深まっていくことでしょう。

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