高齢歩行者の道路横断中の事故防止
交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所は最近、「高齢歩行者の道路横断中の事故に注意」というコラムを公開しました。このコラムでは、愛知県警が作成した「交通事故防止のPOINTR7-(9)」に基づき、9月から11月にかけて増加する高齢歩行者の交通事故に関する警鐘を鳴らしています。この時期、高齢者が道路を横断中に死亡するケースが多発することから、特に注意が求められます。
高齢歩行者の事故の実態
統計データによると、特に「左からの車」との衝突事故が目立っています。これは、高齢者が道路を横断する際、右側の交通を確認したものの、左側の安全確認が不足していることが原因です。さらに、身体的機能の低下により、横断に必要な時間が増すことも事故の要因とされています。
事故を防ぐための対策
高齢者自身が事故を防ぐためには、以下のポイントが重要です。
- - 横断中も安全確認を行うこと。
- - 夜は明るい服装や反射材を使用して目立つようにすること。
- - 斜め横断や車両の直前・直後での横断を避けること。
最も効果的な対策は、信号機のある交差点や横断歩道を利用することです。交通ルールを守ることで、事故を未然に防ぐことができます。
一方で、車を運転する側も注意が必要です。横断する歩行者を見つけた場合は速やかに速度を落とし、早めにライトを点灯させて周囲に注意を促すことが重要です。
死亡事故に遭った場合の法律的サポート
万が一、高齢者が交通事故に遭い死亡した場合、遺族には逸失利益が支払われます。逸失利益とは、事故によって失われた将来の収入を指し、就労可能年数が長いほどその額は増加します。高齢者の場合、働いている方や家事従事者、年金で生活している方など様々な状況があるため、逸失利益の算定基準が争点になることが多いです。
また、定年退職後や生活保護を受けている場合でも、再就職の意欲があれば逸失利益を請求できる場合もあるため、慎重な検討が必要です。交通事故によって一命を取り留めたが、その後入院や通院を経て亡くなってしまうケースもあります。この時も、入院・通院に伴う治療費や慰謝料が請求可能です。
しまかぜ法律事務所の取り組み
弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通事故の被害者や遺族に対して適正な賠償を受けられるよう、専門的なサポートを提供しています。事務所所在地は名古屋市中区で、平日は午前9時から午後6時まで営業しています。土曜、日曜、祝日は定休日です。専門の弁護士が丁寧に対応し、個別のケースに応じた解決策を提案します。
詳細は事務所のウェブサイトで確認できます。事故予防に関する知識を深めることで、高齢者の安全を守り、交通事故を防止する一助としましょう。
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